お答えします - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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お答えします

2007/11/19 17:54

舞さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

1.調停離婚の場合、離婚成立日は調停の成立日です。
2.「調停成立日から10日以内に届出をすること」と調停調書に記載されているのであれば、それは「調停離婚」ではなく「協議離婚」です。したがって、離婚届が受理された日に離婚が成立します。

ややこしいかもしれませんが、「調停離婚」の場合には、調停調書に「申立人と相手方とは、本日調停離婚する」と記載されてます。
調停離婚の場合、戸籍に「調停離婚」であることが記載されるため、これを避けたいときに「調停離婚する」ではなく「○日以内に離婚の届出をする」という内容の合意事項にして、「協議離婚」の形をとることがあります。
舞さんのケースはおそらく「協議離婚」の形をとっているのではないでしょうか。
その場合には、離婚届が受理された日が離婚成立日になります。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

離婚成立日について

恋愛・男女関係 離婚問題 2007/11/19 17:29

離婚について教えてください。

協議離婚の場合、届出日が離婚成立日になると聞きました。
調定離婚の場合、「調定成立日から10日以内に届出すること」との記述しか確認できないのですが、
?調定成立日が離… [続きを読む]

舞さん (大阪府/29歳/女性)

このQ&Aの回答

再度教えてください 2007/11/20 10:40

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