対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。サイトや本でいろいろ調べたのですが大変難しく分からないのでどうか教えてください。
今年4月で退職し、現在は失業給付を受けています。
9月から国民健康保険と国民年金に加入しました。
年が明けて1月中旬には失業給付が終了します。
就職活動中ですが、このまま就職が決まらない場合は夫の扶養入るつもりです。
年末調整・確定申告において私のやるべき事が分かりません。
(税法上の扶養、社会保険上の扶養があるとは思いますがピンときません)
そこでご質問なのですが、
?夫の会社での年末調整をする
私の今年度の収入は100万円(所得は35万円)の為、配偶者控除が受けられる?
?私の確定申告
所得税の還付?
上記??の手続きをすればよろしいのでしょうか?
(扶養手続きについては失業保険終了後別途行います)
他に申告しなくてはいけない事などがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
ステッチさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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年末調整と確定申告をしましょう。
ステッチさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お勤めになっていた時の収入が103万円以内であればご主人の年末調整で申告すると、配偶者控除が受けられます。昨年が扶養に入っていなかったのであれば、12月の給与で納めすぎた税金が戻ってきます。
失業給付は非課税ですので、収入には入りません。
また、ステッチさんご自身も確定申告をすると4月までに天引きされていた税金が戻ってきます。今年支払った国民健康保険や国民年金も社会保険料控除できます。
よってお考えのとおり??をしてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ステッチさん
早々の回答ありがとうございました。
確認が出来て安心しました。
ありがとうございました。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
今年の個人源泉所得税の還付請求できます!
ステッチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ステッチ様のご質問につきまして、現在はご主人さまが勤務されていらっしゃる会社で年末調整事務が行われているかと思います。その際、ご主人さまの扶養控除申請書にステッチ様の年間所得の見積額を記入する箇所があります。そして、所得35万円で配偶者控除35万円となります。また、今年の1月から4月までの収入から源泉所得税が引かれている場合は来年1月に入りましたら、所得税の還付請求をしてください。
以上
今後、お気軽にご連絡をお待ちいたします。
携帯:090−9313−0247
電話及びFax:03−6789−3125
補足
還付請求は確定申告開始時期に拘らず、いつでも出来ますので1月に入りましたら、所轄税務署へ出向かれて書類を徴求してください。そして、還付請求に源泉徴収票(原本)を添付され提出してください。
FP事務所アクト 山中より
評価・お礼
ステッチさん
回答ありがとうございました。
所得税の還付請求とは2月〜3月の確定申告手続きのことでよろしいのでしょうか?
それとも1月に出来る手続きがあるのでしょうか?
ステッチさん
ありがとうございました。
2007/11/06 16:35先日は回答いただきありがとうございました。
質問内容に変更がありましたので再度確認させてください。
先日の質問には「失業給付が1月中旬に終了」と書きましたが本日ハローワークへ行ったところ受給終了日は12月4日とのことでした。
そうした場合、夫の年末調整に間に合いそうなので、私は確定申告をせずに夫の会社にて社会保険料控除と4月までの所得税の還付手続きが出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ステッチさん (東京都/32歳/女性)
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