対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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年末調整と確定申告をしましょう。
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ステッチさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
お勤めになっていた時の収入が103万円以内であればご主人の年末調整で申告すると、配偶者控除が受けられます。昨年が扶養に入っていなかったのであれば、12月の給与で納めすぎた税金が戻ってきます。
失業給付は非課税ですので、収入には入りません。
また、ステッチさんご自身も確定申告をすると4月までに天引きされていた税金が戻ってきます。今年支払った国民健康保険や国民年金も社会保険料控除できます。
よってお考えのとおり??をしてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
ステッチ さん
早々の回答ありがとうございました。
確認が出来て安心しました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
はじめまして。サイトや本でいろいろ調べたのですが大変難しく分からないのでどうか教えてください。
今年4月で退職し、現在は失業給付を受けています。
9月から国民健康保険と国民年金… [続きを読む]
ステッチさん (東京都/32歳/女性)
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