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対象:家計・ライフプラン

扶養外

マネー 家計・ライフプラン 2007/10/25 17:58

私は今週3回パートしています
子供は保育園に預けています
扶養内だと残るお金が少ないため扶養から外れようと
思っているんですが
いまいち扶養内・外がわかりません。
今のとこがんばって月に11万ぐらいです
こういった場合はどうなりますか?

のんmamaさん ( 埼玉県 / 女性 / 23歳 )

回答:3件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養についてご説明します

2007/10/25 18:45 詳細リンク

のんmama様初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

扶養には二種類あります。?所得税の扶養と?社会保険の扶養です。
?は所得税の配偶者控除を受けられ上限金額でパート収入の103万円以下が扶養の条件です。?は社会保険の扶養に入れる給与の上限が130万円になります。のんmama様の月11万円の収入は、?の扶養からは外れ、?の扶養に掛かるかどうかのレベルになります。

?は、配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられ、のんmama様は所得税が掛かりません。
従いまして、配偶者のパート等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなることになります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。ノンmama様も扶養から外れます。

但し、ご主人の所得が1000万円以下などの要件に該当すれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除額は103万円超105万円 38万円、110未満36万円など段階性になっていてのんmama様の給与が141万円以上になると受けられません。

一方?は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、のんmama様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。

お働きになる場合は、社会保険に加入できる事業所で給与が150万円以上になる仕事に就かれるようお勧めします。このレベルであればご主人との合計収入も減らずに、ご自身の将来の年金が増え、雇用保険、労災保険の適用や健康保険の諸制度が使えます。

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栗本 大介

栗本 大介
ファイナンシャルプランナー

- good

基本的な考え方ですが

2007/10/26 01:39 詳細リンク

のんmamaさん、はじめまして。
FPの栗本と申します。

扶養内・扶養外という概念は「税金面」と「社会保険面」がありまして、この2つはまったく別のものです。

まず「税金面」ですが、パート収入は「給与所得」となりますので、年間収入が162.5万円以下であれば計算上65万円を差引くことができることになっています。さらに「基礎控除」というものが38万円差引くことができますので、合計103万円(65万+38万)を年収から引けるということになりますよね。

この仕組みによって、年収が103万円以下であれば所得税が掛からないということになるわけです。しかもこの範囲内であれば、配偶者の扶養に入ることが可能になり、配偶者の所得税を計算する際に「配偶者控除」というものを差引くことができるのです。
簡単にいいますと、ご主人の所得税が若干少なくなるということです。

次に「社会保険面」ですが、こちらは年収が130万円を超えなければ、健康保険と年金について配偶者の扶養に入ることができます。逆をいえば、130万円を超えた場合、扶養から外れ、自分自身で健康保険料や年金保険料を支払う必要が出てくるというわけです。

税金の場合は「年収が103万円を超えた分」に対して一定の率で掛かるだけですが、社会保険は130万円を超えた場合に、保険料負担が新たに発生しますから、「収入が増えたのに手取りが減ってしまう」ということが発生する点に注意が必要です。

ご主人の職業(会社員か自営業かなど)によっても、計算の仕方などが違ってきますが、まずはこの辺りを目安にしてみてください。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

扶養控除の基準は103万円です!

2007/10/27 02:00 詳細リンク

のんmama様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、のんmama様からのご質問につきましては、扶養控除内を考えてご回答させていただきます。のんmama様の最大年収は132万円(11万円×12ヶ月)を基準に考えますと、103万円超ですのでご主人さまからの給与所得控除としては配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用とされます。そして、控除額は38万円ではなく11万円となります。さらに、103万円超の年収になりますと、所得税および住民税が掛ります。つまり、控除のボーダーラインが103万円ということになります。
以上

今後、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090−9313−0247
Fax:03−6789−3125

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