対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養についてご説明します
のんmama様初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には二種類あります。?所得税の扶養と?社会保険の扶養です。
?は所得税の配偶者控除を受けられ上限金額でパート収入の103万円以下が扶養の条件です。?は社会保険の扶養に入れる給与の上限が130万円になります。のんmama様の月11万円の収入は、?の扶養からは外れ、?の扶養に掛かるかどうかのレベルになります。
?は、配偶者が夫と同一生計を営んでいる場合、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられ、のんmama様は所得税が掛かりません。
従いまして、配偶者のパート等の給与が103万円以下の場合は、ご主人に掛かる所得税が安くなることになります。103万円を超えた場合は、配偶者に所得が発生しますので、ご主人は配偶者控除を受けられません。ノンmama様も扶養から外れます。
但し、ご主人の所得が1000万円以下などの要件に該当すれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除額は103万円超105万円 38万円、110未満36万円など段階性になっていてのんmama様の給与が141万円以上になると受けられません。
一方?は、配偶者が夫の健康保険や社会保険の扶養者となれる数字を指します。この金額を超えますと、のんmama様ご自身が勤め先の健康保険や社会保険に加入するか、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
お働きになる場合は、社会保険に加入できる事業所で給与が150万円以上になる仕事に就かれるようお勧めします。このレベルであればご主人との合計収入も減らずに、ご自身の将来の年金が増え、雇用保険、労災保険の適用や健康保険の諸制度が使えます。
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この回答の相談
私は今週3回パートしています
子供は保育園に預けています
扶養内だと残るお金が少ないため扶養から外れようと
思っているんですが
いまいち扶養内・外がわかりません。
今のとこがんばって月に11万ぐらいです
こういった場合はどうなりますか?
のんmamaさん (埼玉県/23歳/女性)
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