対象:人事労務・組織
回答:1件
労務管理士は、民間の認定資格です。
2006/09/23 06:49
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労働・社会保険の手続業務、就業規則作成業務について報酬を得て行えるのは、法律で国家資格である社会保険労務士である必要があります。一方、労務管理士は、民間の認定資格ですので、これらの業務は受託はできません。
アウトソーシングの内容が、上記のものであれば違法行為になりますので、お気をつけてください。
ただし、例えば人事考課制度や労務相談などは、社労士が得意とする分野ですが、法律で独占する分野ではありません。その方が経験豊富で有能なコンサルタントであるかどうかで判断されるのがいいかと思います。
今から数年前くらいは、よく「労務管理士」の話題が出ていました。名称から社会保険労務士と勘違いされる方も中にはいらっしゃると聞いています。
立場上、社会保険労務士をご活用下さいと言いたいところですが、優秀な労務管理士の方もいらっしゃると思いますので、上記の法律上の問題点を確認いただき、ご判断されてはいかがでしょうか?
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