対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
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借地権付き新築戸建物件購入を検討しています。
環境や価格が良く、気に入っていますが、
20年後−30年後、子供が独立すれば広い家は必要ありませんので、売却等を検討する可能性があります。
その場合のリスクはどのようなものがありますか?
契約時に気をつけておくべき、注意事項があれば
教えて下さい。
「周辺より3割安く、環境も良いため、すぐに決まる可能性が高い」と不動産屋さんから早い契約を勧められています。参考として読むべき書籍やサイトがあれば
ご紹介頂けると助かります。
ちさみささん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
市場の整備が一番肝心です
借地権物件は所有権売買と比べ安いのが何より魅力ですね。また、特に場所が気に入っているとなれば尚更魅力的ではあります。
しかし、50年という長い期間、ライフスタイルは何度か変るものです。内部模様替えから始まり、増改築、一番の変化は住替えということでしょうか。
この場合の売却については、地域差もありますが、現状、借地権売買の市場が未発達なことが一番の問題だと思います。将来売却の頃には市場はできていることでしょうが、これは現在の借地権売買の数に比例してきますので、今後の物件動向を注視していく必要があります。
市場の動きや注意事項も含め、住宅新報社さんのサイトや書籍はよくできたものが多いと思います。
物件購入の前に参考にしてみてはいかがでしょう。
評価・お礼
ちさみささん
非常に参考になりました。
お勧め頂いたサイトを確認してみます。
ありがとうございます。
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借地権の物件購入について
ちさみさ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
借地権の売買は地主の承諾が必要となります。
(地主がどうしても承諾しない場合には、それに変わる裁判所の許可を求めることができます)
なお、地主が承諾する場合や、裁判所が変わって許可する場合には、借地権の売買代金の1割前後の金額が地主に支払わます。
これは売主が負担するケースがほとんどです。
売却時のリスクとしては建物の築年数が古くなると買い手側の住宅ローン融資がつきづらい点があげれれます。
購入時も安いのですが、売却時も安いくなってしまいますので今後買い替えやステップアップをお考えの場合は将来の資産価値を勘案して購入をしてください。
また、旧借地法の適用を受けた借地契約の場合、借地契約の期間満了前であっても、建物が朽ち果てて無くなってしまうような場合には、
借地権はこれによって消滅してしまいます(借地法2条1項)。
なので、建物のメンテナンスには十分に注意が必要です。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
ちさみささん
ご回答ありがとうございました。
残念ながら、検討中の物件は先約者が現れてしまい、購入は見送りとなりそうです。
今回の件は残念ではあったものの、住まいに対する考え方と、将来のライフプランを考えるきっかけとなりました。
引き続き、良い住まいへの住替えを目指してがんばります。
また、機会がありましたら、ご助言よろしくお願い致します。
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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