対象:会計・経理
深夜酒類提供の飲食店の店長をしています。
店から自宅まで徒歩が不可能な距離であり、また、終電以降で始発前に閉店することが多いため、オーナーからカーリースを勧められ、車を借りました。
用途は、通勤と、仕入れ、スタッフの送迎のみです。
そこで問題なのですが、駐車場を用意するに当たって、店舗付近、自宅付近の2箇所を借りなくてはなりません。
今迄自家用車は持っておりませんでしたから、自宅付近の駐車場も新規に借りなくてはなりません。
店舗付近の駐車場が経費で落とせるのはわかりますが、2箇所目である自宅付近の駐車場も経費として計上出来るのでしょうか?
どたかお教えくださいますよう、お願い致します。
yachaikaさん ( 埼玉県 / 女性 / 56歳 )
回答:1件
事業用に使用している場合、支出の全額が必要経費となります。
yachaikaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
借上げ駐車場の所在地が自宅付近であっても、事業遂行上のものであれば、駐車場代は必要経費にになります。
ただし、車両を事業部分とは区分すべき、私的な使用部分があれば、この限りではありません。支出額のうち、合理的な比率を用いて計算した金額を事業上の必要経費とします。
例えば、1週間のうち、5日は事業のために使用し、残りの2日は私的に使用しているというのであれば、事業割合は、「5÷7≒0.7」の算式により約70%とすることもまた合理的と言えるでしょう。
繰り返しますが、事業用にのみ使用している場合は、勿論100%必要経費です。
しかし、個人的な使用部分があれば、合理的に按分した額が必要経費となります。この場合、店舗近くの駐車場は100%で構わないとしても、燃料費等他の共通費については、合理的な費用按分が必要となるでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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