対象:会計・経理
事業用に使用している場合、支出の全額が必要経費となります。
yachaikaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
借上げ駐車場の所在地が自宅付近であっても、事業遂行上のものであれば、駐車場代は必要経費にになります。
ただし、車両を事業部分とは区分すべき、私的な使用部分があれば、この限りではありません。支出額のうち、合理的な比率を用いて計算した金額を事業上の必要経費とします。
例えば、1週間のうち、5日は事業のために使用し、残りの2日は私的に使用しているというのであれば、事業割合は、「5÷7≒0.7」の算式により約70%とすることもまた合理的と言えるでしょう。
繰り返しますが、事業用にのみ使用している場合は、勿論100%必要経費です。
しかし、個人的な使用部分があれば、合理的に按分した額が必要経費となります。この場合、店舗近くの駐車場は100%で構わないとしても、燃料費等他の共通費については、合理的な費用按分が必要となるでしょう。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
深夜酒類提供の飲食店の店長をしています。
店から自宅まで徒歩が不可能な距離であり、また、終電以降で始発前に閉店することが多いため、オーナーからカーリースを勧められ、車を借りました。
用途は… [続きを読む]
yachaikaさん (埼玉県/56歳/女性)
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