対象:老後・セカンドライフ
初めまして、林と申します。<br/>実は、母が私の姉に約700万円ほどのお金を何年かの間に貸したようで、一切返金も無く連絡しても回答がない状態で、今回私に相談することで全貌が明らかになった次第です。50~70万円単位で、都度何かの理由をつけては小出しで借りていたようですが、母も齢84歳で高齢者施設入居の資金として貯蓄してお金です。このような場合、私が代理として請求できますか?"
ぼす林さん ( 山口県 / 男性 / 59歳 )
回答:3件
お身内でご相談されたら如何でしょうか?
サロンすずらん出雲です。
ぼす林さま、こんばんは。
ご相談内容拝読させて戴きました。
お身内の「金銭消費貸借」に関する事では大変ご心痛のこととお察し致します。
ぼす林さま、お母さまからご相談をお受けしてびっくりされたでしょう?
そもそも親子(母子)間の金銭消費貸借ですから実際には如何でしょうか?
「金銭消費貸借契約書」は交わされておりますでしょうか?
このような事態になってしまわれたと云うことはおそらく口頭のみで金銭の借り入れをされていた可能性が高いですね。
借りたお金はなかなかお返し出来ない現状が多いですね。
親子関係ですと、借りた方も甘えがあり、貸した方も遠慮したりして本末転倒ですね。
お母さまにとっては大切な貴重な老後資金でありさぞかしお困りのことと存じます。
先ずは、ぼす林さまと当事者のお母さまとお姉さまとでお話合いをされたら如何でしょうか?
お借りしたお金は親子間であってもお返ししなければなりませんね。
お姉さまのご事情もお聞きされて、どのような返済方法が的確で有るか?
ご相談されたら如何でしょうか?
解決の方向性がみられない時には、専門家である弁護士さまにご相談されたら如何でしょか?
ぼす林さまの求めるベストな回答から少し外れてしまい申し訳ございません。
円満に解決されることを心よりお祈り申しあげます。
回答専門家
- 出雲 輝子
- (静岡県 / 代表カウンセラー)
- 株式会社サロンすずらん 代表取締役社長
風通し良い安心して愛される静岡の開かれた結婚相談所を創ります
「結婚」と云う人生のターニングポイントである「婚活」を通して、一緒に泣いて、笑って、喜んで、人と人との絆を結ぶべく「サロンすずらんファミリー」の構築こそ、弊社の理念でございます。常に感謝のお気持ちを大切にして行きたいですね。
各自の自己責任の元、まずは3人で一緒に正直なお話し合いを
(※このご相談に関しましては、ここのQ&Aコーナーとは違う「個別相談依頼」という形でもお受けしておりましたので、今回の回答は昨日そちらの方に返信したものと同じ内容になります)
難しい問題ですが、私にできる範囲でアドバイスさせて頂きたいと思います。
ちなみに私の専門分野は法律ではないので、代理として請求できるかどうかという事に付いて法的にどうなのかというのは、法律の専門家の方に伺って下さる様にお願い致します。
お母様がぼす林さんのお姉様にお金を貸したという事ですが、そのお金はお母様自身の意思でお貸しになったのですよね?
お金に困っている方というのは現実的に返せない状況の方が大変多いという事は、お母様はお貸しになる時に覚悟されていたのでしょうか?
つまりお貸しになる時に、返って来なくても良いと「あげたつもりで貸した」という事なのでしょうか?
それともお姉様を信じて、必ず返してもらえるものと思ってお貸しになられたのでしょうか?
又「高齢者施設入居の為に貯蓄」とありますが、それは今回お母様が返してほしいと希望されておられるのか、それとも事情を知ったぼす林さんの判断でお姉様にお母様の為に返す様に請求したいという事でしょうか?
又、お母様はその様な施設に入る事が早急に必要になったという事情がおありになるのでしょうか?
その他それぞれの事情により、今回のお答えは微妙に変わると私は思いますが、一番良いのはお互いに間に人を介さず、又お互い感情的にならずに、直接3人で話し合われる事だと思います。
お姉様にはお姉様の事情がお有りでしょうし、お母様の本音やぼす林さんの見解、そして今後の事などをまず3人で一緒に、それぞれの本音をじっくり話し合われてはいかがでしょうか?
その場合、大事になるのは、
★誰かが誰かの代弁をしないでお互いが自己責任を持ち、自分の意思(本音)は「自分の口から直接相手に伝える」という事と、
★お互いが「相手の事を分かってあげよう」という気持ちで、相手の言う事に耳を傾けるという事も必要になると思います。
誰かが「誰かに代弁してもらおう」という責任回避の甘えた気持ちがあると、責任の所在をボヤけさせてしまいますし、
「誰かを代弁してあげる」という時は、代弁者の方の主観からの私情が入ったり、事実でない憶測での判断になるという事が往々にしてあり、それが事態をややこしくこじらせてしまう原因にもなってしまいます。
今回のケースの場合、話し合われる時に一番気が重いのは多分多額のお金を借りておられるお姉様ではないかと思いますし、当事者のお母様も勿論、それに関わるぼす林さんも気の重い事かもしれませんが、
お互い「心」を持った人間同士ですので、感情的にならず冷静に、正直に本音で語り合われる事を私はお勧め致します。
以上、何か一つでもご参考になるものがあれば幸いです。
回答専門家
- 大園 エリカ
- (東京都 / クラシックバレエ教師・振付家)
- 舞踊家(クラシックバレエ) 元プロバレリーナ
natural & elegance
長年プリマとして国内外で活躍。現役引退後は後進の指導とバレエ作品の振付けに専念。バレエ衣裳や頭飾りを作り続けて得たセンスを生かし、自由な発想でのオリジナルデザインの洋服や小物等を作る事と読書が趣味。著書に「人生の奥行き」(文芸社) 2003年
高島 秀行
弁護士
4
代理人として請求はできますが、訴訟をすることはできません
貸金の返還請求についてお母さんから無償で依頼を受ければ、あなたの姉に対し
お母さんを代理して700万円の請求をすることは可能です。
(有償だと弁護士法違反となる可能性があります)
ただし、姉が借りたことを否定したりして
返還義務を争うようであれば
訴訟で決着をつけることとなります。
親子であっても弁護士でないと代理して訴訟を行うことはできません。
弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に面談で相談し依頼されたらよいと思います。
評価・お礼
ぼす林さん
2015/12/02 00:29再度 質問・依頼メッセージを送ったのですが返答がありません。
有償でも可能と申し出ておりましたが、誠意を感じませんが 何故でしょう?
(現在のポイント:-pt)
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