対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
大変お恥ずかしい話ですが、私の旦那が詐欺未遂罪で逮捕されています。
旦那は受け子集め役をしていたとの事です。
実際に被害金額は発生していない為、未遂になりました。
今回が初犯になり主犯格ではないようなのですが、余罪が一件あり20日の勾留後に再逮捕という形になるそうです。
余罪の件に関しては、同じような内容との事だったので、おそらく余罪のほうも未遂になると思います。
担当の国選弁護士の方に余罪が
つくとなると執行猶予は難しいのか
お聞きしたところ、どちらも
同じような内容なので関係ない。
と言われたのですが…
この場合、執行猶予を取れる可能性は十分にあると判断して良いのでしょうか?
このような経験は初めてなので
弁護士の方に色々質問したのですが
全く状況が理解出来ずどの質問に
対しても曖昧な返答しか貰えませんでした。
このようなケースだと、大体どのような判決結果になると思われますか?
振り込め詐欺は社会問題化してるとの事だったので、初犯で未遂と言えども執行猶予は無に近いと覚悟を決めた方が良いのでしょうか。
また、未遂の為被害弁償等は出来ないみたいなのですが、示談交渉はしていただけるのでしょうか?
どなたか詳しく教えて下さると大変助かります。
どうかよろしくお願いします。
kana110さん ( 東京都 / 女性 / 20歳 )
回答:1件
国選弁護士に確認を。
弁護士です。
回答はいたしますが、国選弁護士がついているのですから、
その方に質問するのがいちばんです。
私はその国選弁護士より事件を知っているわけではないです。
初犯で未遂ですよね。
私は余罪の有無が「関係ない」ことはないと思いますが、
執行猶予の可能性はそれなりにあると見ます。
ただ、本人が法廷で悪態をついたり、
今後はしっかりと仕事をしていく意思がないとかがないように、
再犯のおそれがないことをしっかりとアピールできることが大前提です。
未遂であっても示談は可能です。
金額の算定は難しいですが、出せる範囲で誠意を見せるしかありません。
ただ、繰り返しますが、事件の内容を文字で簡潔に読んだだけですから、
参考程度に受け取ってください。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング