平成22年分の医療費控除と住宅ローン控除 - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

平成22年分の医療費控除と住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/20 10:15

お世話になります。
確定申告のため準備をしているのですが、いくつか不明な点がございました。
ご教示いただけませんでしょうか?

1.平成22年12月に購入したマンションの住宅ローン控除で
所得税分の控除が間に合ってしまうのですが、医療費控除を確定申告で
行うメリットはあるのでしょうか?

2.所得税額が住宅ローン控除を下回るのですが、余った控除額は
住民税に適用されると聞いたことがあります。
その適用を受けるためには何らかの申請が必要なのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

KTMaさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合

2014/10/21 08:36 詳細リンク

KTMaさんへ

おはようございます。ご質問の件、お答えいたします。

1.所得税の住宅ローン控除(税額控除)を使い切った後の医療費控除について

税額控除を使い切って所得税がゼロの場合でも、住民の税額があれば、医療費控除を確定申告することによって住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
ただし、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をされていれば、1年以内(翌年の3月15日まで)に、年末調整のみの方であれば翌年の元日から5年以内に、申告を行う必要があります。

医療費控除の額は、かかっていた医療費の額-生命保険などの給付金-高額療養費還付などの健康保険からの給付-10万円または給与などの総所得の5% です。


2.住宅ローン控除(税額控除)額が所得税の額を上回る場合

この場合、住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
所得税の確定申告書や、給与の源泉徴収票のデータを市区町村が参照することにより住民税が計算されますので、特に手続きの必要はありません。

何かございましたら、いつでもお声掛けください。

上津原マネークリニック 上津原 章

住宅ローン控除
高額療養費
年末調整
確定申告
医療費控除

回答専門家

上津原 章
上津原 章
(山口県 / ファイナンシャルプランナー)
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

上津原 章が提供する商品・サービス

その他サービス

ライフプラン作成

~心とお金の豊かな暮らしのための~

対面相談

体験相談会

普段から気になっている、お金の課題を解決してみませんか。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について rakki-さん  2017-08-12 00:25 回答1件
住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? ゆぅうさん  2009-02-13 17:08 回答1件
住宅ローン控除について fukkyさん  2011-01-11 18:45 回答2件
住宅ローンの色々 ru-ru-さん  2010-01-17 13:19 回答2件
住宅ローン控除について ペキニーズさん  2008-02-09 11:55 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)