住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合

2014/10/21 08:36

KTMaさんへ

おはようございます。ご質問の件、お答えいたします。

1.所得税の住宅ローン控除(税額控除)を使い切った後の医療費控除について

 税額控除を使い切って所得税がゼロの場合でも、住民の税額があれば、医療費控除を確定申告することによって住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。) 
 ただし、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をされていれば、1年以内(翌年の3月15日まで)に、年末調整のみの方であれば翌年の元日から5年以内に、申告を行う必要があります。

 医療費控除の額は、かかっていた医療費の額-生命保険などの給付金-高額療養費還付などの健康保険からの給付-10万円または給与などの総所得の5% です。 

 
2.住宅ローン控除(税額控除)額が所得税の額を上回る場合

 この場合、住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
 所得税の確定申告書や、給与の源泉徴収票のデータを市区町村が参照することにより住民税が計算されますので、特に手続きの必要はありません。

 何かございましたら、いつでもお声掛けください。

 上津原マネークリニック 上津原 章
 

住宅ローン控除
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回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

平成22年分の医療費控除と住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/20 10:15

お世話になります。
確定申告のため準備をしているのですが、いくつか不明な点がございました。
ご教示いただけませんでしょうか?

1.平成22年12月に購入したマンションの住宅… [続きを読む]

KTMaさん (埼玉県/35歳/男性)

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