対象:住宅資金・住宅ローン
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初めてメールします。市民税課と税務署のどちらを信じたら良いのかわからないので教えて下さい。
昨年12月24日に入籍しました。訳あって3〜4年前に主人が兵庫にある実家を購入しました。会社の年末調整後の入籍だったので、確定申告をと思い税務署に聴きに行った際、住宅借入金等特別控除の事も併せて聴きました。
「申告者(主人)が申告住所に1月1日〜12月31日まで居住していないから源泉の住宅借入金等特別控除を外して申告しないといけない(申告住所に居住している事が条件)」と言われました。下書きを一緒にしてもらったら4万7千円程追徴になりました。その時は提出せず保留で帰りました。その後、義母から「市民税課に行ったら住民税が安くなるから」と言われ市民税課に行き、税源移譲に伴う経過措置とはを聴きに行ったところ、手続き出来ると言われ、申告書をもらい手続きしました。市民税課では税務署で言われた「居住してないから外さないといけない。申告出来ない」とは言われず、それどころか「今後市役所から申告書を送ります」と言われました。私も「今後(大阪府)の現住所に送られてくるんですね。毎年手続きに来たらいいんですね」と2回聴いたら「そーです」との返事でした。税務署と市民税課で言われる事が統一していないのでどちらを信じて良いのかわかりません。これから毎年の事なのではっきり正しい事を知りたいです。国税庁のホームページにもこういった条件みたいなのは記載されていません。教えて下さい。
お願いします。
ペキニーズさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )
回答:3件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
ペキニーズさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきまして、一昨年以前に住宅を取得していた場合、所得税以外にも住民税についても控除の対象になります。
申告手続きについて、税務署に確定申告をする場合、所得税の申告と合わせて住民税の申告も受け付けてもらえます。
尚、2年目以降につきまして、所得税につきましては年末調整のときに手続きをして、住民税につきましては市役所の窓口での申告となります。
※小泉改革による税源移譲のため、このような煩雑な手続きが必要になってしまいました。
ペキニーズさんの場合、窓口の担当者が住宅ローン控除について、良く理解できていなかったものと思われます。
市役所の職員の場合、このようなことが起こることを予め了解したうえで、相談していただかないと疲れてしまいます(半ば諦めてください。)
ただし、自らが居住しているなど、住宅ローン控除の適用になる基本的条件を満たしていることが前提となります。
また、詳細につきましては、市役所の担当者ではなく所轄の税務署で必ず確認してください。
ペキニーズさんにおかれましては、還付を受けられるようにするためにもこんなことにめげないで頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除
ペキニーズさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、住宅ローン控除は基本的に購入した家屋にお住まいになることが条件となります。住民票が兵庫にあり引き続きお住まいであれば控除の対象となると思います。市民税課の担当の方に目の前で税務署と確認を取ってもらいましょう。
適切な回答かは分かりませんが、せっかくの機会ですのできちんとご確認下さい。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人間の売買は住宅ローン控除対象外です!
ペキニーズ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のペキニーズ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。今回のご回答を整理いたしますと、下記の様になります。
1.ご実家の購入は法定相続人間の売買となるため、住宅ローン控除は対象外となります。
2.又、住宅ローン控除のみを考えた場合、所得税が対象で住民税は対象外です。
以上
ペキニーズさん
引き続き・・
2008/02/09 12:30回答ありがとうございます。
主人の住民票は大阪府に異動しました。兵庫は義母が転出届けを出しており、入籍後に大阪府の地元の市役所で住民異動届を出しました。
そうなると住民票が出ない兵庫県の実家に対しての住宅借入金等特別控除は外さないといけない。という事でしょうか?実際、ご両親はすんでいらっしゃるし、ローンの返済も主人は大阪ですが現在もしています。それなのに、控除は受けられないのでしょうか?
ペキニーズさん (大阪府/35歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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