対象:民事家事・生活トラブル
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公共の場所に建てられている句碑に書かれている作品をホームページなどに掲載するのは、自由なのでしょうか。その場所の管理者や句の著作権者(著作権の切れている、古い時代の人物の句は自由だとは思うのですが)に許諾を得る必要があるのでしょうか。
また、一句で独立している句でなく、連句のように何句かで構成されている作品の場合、連句を構成している句、それぞれをデータベースで、検索できるような形のサイトを作る場合、そのような形でwebで情報発信していいか、著作権者に確認を取る必要があるのでしょうか。発句は別として、連句の場合、ほかの句との関連で読んでこそ意味のある文学なのですが。よろしくご教示ください。
補足
2007/08/28 14:44自分が句碑を紹介するのサイトを開設あるいは予定しているわけではなく、たまたま、そういうサイトを見つけて疑問に思い、質問しました。データベース検索ができるのは便利だとは思ったのですが、俳句や短歌などで一句(一首)で独立しているものと一緒に、連句の中の一句が検索できるようにしているのは、著作権者が許諾していないと、同一性保持の侵害に当たるではないかと思います。そのサイトを非難するつもりはさらさらないのですが、以前土地の所有者の好意などで建てさせていただいた句碑で、私の作品も含まれているものがあるので。取りまとめた方にすべてお願いしているので、その方の許諾があってのことであれば全く問題ないのですが、そのサイトは句碑を調査した書籍の情報を元にデータベースを作成しているということでしたので、ちょっと心配です。
きとりさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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許諾を取ってください。
著作権がある場合には、著作権者の許諾を得てください。
また連句の場合に細切れにしてしまうことは著作者の同一性保持権の侵害になりますので、気をつけてください。
評価・お礼
きとりさん
ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
サイトの管理者が、それぞれの著作権者に許諾を得ているかどうかはわかりません。
検索で表示された連句の句は、前後の句と切り離され、連句を鑑賞する際の本来の面白さを失っています。さびしい限りですが、専門家のご意見をうかがうことができて、良かったと思います。
ありがとうございました。
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