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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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許諾を取ってください。

2007/09/01 17:01
(
5.0
)

著作権がある場合には、著作権者の許諾を得てください。
また連句の場合に細切れにしてしまうことは著作者の同一性保持権の侵害になりますので、気をつけてください。

評価・お礼

きとり さん

ご回答ありがとうございます。
やはりそうですか。
サイトの管理者が、それぞれの著作権者に許諾を得ているかどうかはわかりません。
検索で表示された連句の句は、前後の句と切り離され、連句を鑑賞する際の本来の面白さを失っています。さびしい限りですが、専門家のご意見をうかがうことができて、良かったと思います。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

句碑の著作権について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/08/28 14:44

公共の場所に建てられている句碑に書かれている作品をホームページなどに掲載するのは、自由なのでしょうか。その場所の管理者や句の著作権者(著作権の切れている、古い時代の人物の句は自由だとは思うのですが… [続きを読む]

きとりさん

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