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不動産価格について

住宅・不動産 不動産売買 2013/10/09 00:47

所有者が亡くなり古家付の土地を相続人よりA不動産屋が買取し、B不動産屋が新築で建て販売する予定の物件があります。
また当方は中古物件のまま購入しリフォームをしたいと思っています

A社とB社はグループ会社であるらしく、当方がB社へ現状渡しでも可能か問い合わせした段階ではまだチラシ掲載前で、現状渡しでも販売可能との話でした。

現状渡しの場合、値段はまだ相続登記手続き費用などもろもろの手続き段階なのではっきりわからないが、まずこれぐらいであればOKでるでしょうとの話

しかしB社が新築で販売する際のチラシには既に金額が入っています。
しかも今晩にもチラシを出したいので、物件を押さえるなら今申込書を書くよう言われ記入しました。

翌日B社より連絡がありA社からその金額で即答でのOKが出ず一同試算すると言っているので回答待って欲しいと言う話であった 新築の値段はでているのに、現状渡しの場合まだ値段が確定してない事などあるのでしょうか?
グループ会社同士で足元見られているようで不安でなりません

さまんさ魔女さん ( 大阪府 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

- good

不動産価格について

2013/10/10 16:41 詳細リンク

不動産コンサルタントの森田と申します。
「さまんさ魔女 」様のご質問にお答えします。

不動産販売に従事していますと様々な売買のケースに遭遇します。

最も一般的なケースとしては、分譲業者が土地を買い取った後に宅
地造成して区画分譲する場合が挙げられます。
それが建売分譲であれ、土地売買と建物請負の形態であれ宅地造成
後の区画分譲という形は規模の大小によらず基本は一緒です。

ご質問文の中に「新築の場合の価格は出ているのに・・・」という
表現がございますが、新築の価格はある程度事業計画の中で相場を
基準に決めておりますので価格設定という意味では簡単です。

しかし業社が買い取ったままの中古住宅として販売するとなると建
物の状況にもよりますが何らかの判断が伴う内容が生じてきます。

ご質問文から、A社が相続人から買い取った時点でグループ会社の
B社が新築建売住宅として売り出す計画だったようですので建物の
築年数もある程度経過しているものと考えられます。

仮に築年数が20年以上経過している様な場合には、買主に不動産
取得税の軽減措置の適用ができない場合がございます。

また個人間売買においては、古い家屋の場合に特約で定めることが
可能な瑕疵担保責任の免責についても売主が不動産業者である場合
には必ず引渡し後2年以上の責任を負わなければなりません。

実際に建物を確認しないと明確には判断できませんが、その他にも
不動産業者が売主となる中古住宅には負担責任の点からも建物の状
況を念入りに確認すべき事項が存在してきます。

勿論A社もB社も事業として行う販売活動ですので利潤が存在する
ことは当然としても、買主の足元を見て対応を遅らせていると判断
するのは早計だと考えます。

「さまんさ魔女」様が不安を感じられるのなら、最終的に契約をし
なければいい話ですので、もう少し成り行きを静観されてみるのも
方法と思いますが如何でしょうか。

不動産売買は縁モノと感じています。
今回の中古住宅に対してリフォームを前提にしてまで購入をお考え
になられたということは、そこに何らかの思い入れがあったという
ことです。

この中古物件に対する答えを導き出してみてください。

不動産業
価格設定
瑕疵担保責任
中古
リフォーム

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