対象:法律手続き・書類作成
数年前、父が亡くなりましたが、土地、建物はまだ父名義のままです。
法定相続人は母、姉、私(次女)ですが、名義は母にしたいと考えており、
数年以内に家の建て替えをしたいと思っています。
その場合、遺産分割協議書が必要かと思うのですが、姉と不仲で現在
連絡が取れない状況です。
何かいい方法はないでしょうか?
ご指南の程、よろしくお願いいたします。
てるみかんさん ( 兵庫県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
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家庭裁判所での遺産分割調停も検討しましょう
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
お考えのとおり、相続により土地、建物の名義変更をするには、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。
まず、直接連絡を取り合うのでなく、第三者を通じてであれば話し合いが可能ならば、弁護士や司法書士を通じて連絡を入れてみることが考えられます。
(ただし、相続人間に争いが生じている場合には、弁護士以外の者を代理人とすることはできません。)
もしも、話し合いには全く応じて貰えない状況であるならば、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることも検討します。
遺産分割調停では、調停委員が中立の立場で、双方の話を聞きながら話し合いを進めていきますから、解決に至る可能性が高まります。
調停でも話し合いがまとまらず不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。家庭裁判所の審判には強制力がありますから、相続人はそれに従わなければなりません
したがって、家庭裁判所での調停、審判手続を利用すれば、最終的には解決に至ることが可能だとはいえます。
しかし、少しでも円満な解決を求めるのであれば、専門家と相談しながら、まずは任意の話し合いを進めていくのがよいかもしれません。
なお、家庭裁判所での手続も視野に入れながら専門家に相談するならば、弁護士、司法書士のいずれかにすべきです。
ご参考:遺産分割協議の手続きと流れ(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/souzoku/bunkatu-kyogi.htm
(現在のポイント:-pt)
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