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対象:法律手続き・書類作成

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

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家庭裁判所での遺産分割調停も検討しましょう

2013/07/22 16:00

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。


お考えのとおり、相続により土地、建物の名義変更をするには、遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。


まず、直接連絡を取り合うのでなく、第三者を通じてであれば話し合いが可能ならば、弁護士や司法書士を通じて連絡を入れてみることが考えられます。

(ただし、相続人間に争いが生じている場合には、弁護士以外の者を代理人とすることはできません。)


もしも、話し合いには全く応じて貰えない状況であるならば、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることも検討します。

遺産分割調停では、調停委員が中立の立場で、双方の話を聞きながら話し合いを進めていきますから、解決に至る可能性が高まります。


調停でも話し合いがまとまらず不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。家庭裁判所の審判には強制力がありますから、相続人はそれに従わなければなりません

したがって、家庭裁判所での調停、審判手続を利用すれば、最終的には解決に至ることが可能だとはいえます。


しかし、少しでも円満な解決を求めるのであれば、専門家と相談しながら、まずは任意の話し合いを進めていくのがよいかもしれません。

なお、家庭裁判所での手続も視野に入れながら専門家に相談するならば、弁護士、司法書士のいずれかにすべきです。


ご参考:遺産分割協議の手続きと流れ(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/souzoku/bunkatu-kyogi.htm

司法書士
遺産分割
調停

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この回答の相談

土地建物の名義変更について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/07/20 17:34

数年前、父が亡くなりましたが、土地、建物はまだ父名義のままです。
法定相続人は母、姉、私(次女)ですが、名義は母にしたいと考えており、
数年以内に家の建て替えをしたいと思っています。
その場… [続きを読む]

てるみかんさん (兵庫県/38歳/女性)

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