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ワンルームマンションの購入にあたり業者との覚書は有効か

住宅・不動産 不動産売買 2013/05/23 08:40

ワンルームマンションの購入を検討しています。
不動産業者から購入の条件を出してもらいましたが、不安なので下記のような覚書を発行してもらおうと思います。下記のような覚書は違約であった場合、有効でしょうか?また、訂正部分があれば、教えて下さい。よろしくお願いします。

マンションB 2室の売買に関わる覚書
購入者 ○○ 殿

弊社 株式会社「○○」 代表取締役 ○○は貴殿とマンションの 売買契約にあ たり以下の条件を約束します。

1 貴殿の所有する4室の家賃収入と銀行ローン等の支払い差額分○○万円を一括し て貴殿の口座に振り込みます。 口座番号 ○○○○

2 以下の貴殿のマンションに空き室が出た場合、9割の家賃保証を致します。
マンションA ○△号室・△△号室 15年間 ※5年前購入
マンションB ○○号室 △△号室 20年間 ※今回購入予定

3 貴殿の確定申告を当社の税理士が代わって行います。 20年間

4 20△△年以降、貴殿に上記のマンションを売却する意志がある場合、
弊社 株式会社「○○」 代表取締役 ○○が貴殿の持ち出し金○○万円のみで、上記のマンション4室を全て売却します。その際、手数料等はいただきません。

5 上記の執行に遅延があった場合、上記2の4室を4室のローン残金の合計金額で 弊社 株式会社「○○」 代表取締役 ○○が買い取りします。

以上相違ないことを証明し、署名押印し、覚え書を発行する。

当事者目録
弊社 株式会社「○○」 代表取締役 ○○ 印
〒○○ー○○
○○県○○市○○区○○町○-○ ○○ビル○F
代表電話番号

magiiさん ( 沖縄県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

最終的には弁護士にご確認を

2013/05/24 21:42 詳細リンク
(3.0)

最終的には弁護士に確認して覚書が有効になる様な手立てを取ってください。


ただ、一点、不動産会社の視点から私、向井啓和が指摘したいのが5に関してです。


5に関しては「買取する」となっており、買主の状況の有利不利が考慮されない形になっています。


つまり、ローンが大分返済されてローン残高が少なくてもその金額で業者がが買取るという事になります。


この部分を「買主の選択で」とか条文上入れられたら良いのではないかと思います。

弁護士
不動産会社
不動産
ローン

評価・お礼

magiiさん

2013/05/25 09:43

迅速な回答ありがとうございました。小生、現在、ワンルームマンション2室を所有で減税効果で26000円の持ち出しがあります。そこで5年後の売約を条件に新たに2室購入を検討したのですが、前回同様、業者が倒産、または違約した場合、取り返しのつかないことになりリスクが大きすぎます。そこで現段階では、失敗を受け止め、新たな契約はせず、できれば5年後の売却を考えていきたいと思います。その間、損失は大きいと思いますが、ぎりぎりがんばっていきたいと思います。アドバイス、ありがとうございました。

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
みなとアセットマネジメント株式会社 
03-3442-2709
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