対象:生命保険・医療保険
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近江 佳美
ファイナンシャルプランナー
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保険金受け取りの件
プリシラりん子様
はじめまして保険にくわしいFPの近江佳美です。
保険金受取人が意思表示を出来ない場合保険会社の社員(担当者ではなく営業所の機関長など)が受取人の状態を確認したうえで法定相続人代表者が保険金請求の手続きをします。
その場合代表者に手続きを一任する念書に法廷相続人全員の自署、押印をして本人確認書類と共に提出する必要が有ります。
また相続人と被相続人の関係を証明する戸籍謄本が必要になります。
保険会社によって多少必要書類に対して対応が違いますが戸籍謄本に法廷相続人全員が記載されていれば別途本人確認書類が必要ない場合も有ります。本人確認書類は住民票、免許証・保険証のコピー、印鑑証明などです。
ご質問のケースは法廷相続人全員の自署・押印と本人確認書類が全員分はそろっていないので保険金を受け取れないはずです。
保険会社にどうやって手続きが成り立ったのか問い合わせてみれば回答があると思います。
ところで、保険金を受け取ったのはお父さんであってお姉さんではありません。
お姉さんは代理人であったにすぎませんので、この保険金はお父さんがお亡くなりになると相続財産になります。
ご姉妹の事なので三人でよくよく話し合いをしてはいかがですか?
余談ですがお母さんの銀行預金等の相続財産はそれぞれ法定相続分を引きだす事が出来ます。これは分割協議書がないかぎりお姉さんが全て引き出す事は出来ません。
お役に立てれは良いのですが。
以上
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