対象:生命保険・医療保険
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この度交通事故に遭い脳挫傷・硬膜下血腫と診断されました。後遺症として嗅覚脱失の嗅覚障害が残りました。自賠責の請求手続きは相手側にしておりますが、自分個人で掛けている住友生命保険に入院と傷害の請求手続きをしたところ以下の理由により傷害の支払はできないと回答が来ました。
「傷害特約約款では”鼻の障害”は以下??の両方の障害状態の場合支払うと定めてある、と。
?鼻の欠損:鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合
?機能に著しい障害を永久に残すもの:両側の鼻呼吸困難または嗅覚脱失の状態」
加入商品はライブワンですが、10年以上掛け続けているのに、いざ障害状態になっても無給付とは、一体何のために掛けているのか分かりません。
この約款の内容を見ると、鼻を外傷で失う場合以外は支給されず、脳挫傷により嗅覚神経を傷つけられ嗅覚を失うことは、もともと想定されていないように思われます。
体に残る障害は、自賠責や傷害保険の対象で生命保険の対象ではないと言われてしまうかもしれませんが、こんなに保障範囲が狭いのでは解約を考えてしまいます。
今回の生保会社の回答に不服を申し立てることは可能なのでしょうか。
なお、その場合申し立てに期限はございますでしょうか?(生保会社からの通知を受けてから2ヶ月以内等)
その他何かアドバイスございましたら、宜しくお願い致します。
RAINさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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生命保険の給付金の支払いについて
はじめましてクロスロードの笹島と申します。
この何年か、保険会社の保険金支払い拒否や支払い漏れが社会問
題化していますが、このうち、保険金の支払い漏れについて、なぜそう
いった支払いの漏れが起きているかと申しますと・・・。
保険会社というのは毎年新しい特約を開発し、発売しているのですが、
実際に契約者がその給付金を請求するのは、数年経ってからの話に
なります。そのとき、その特約が発売された当時のスタッフが保険金
支払い査定の現場から退職していないという現実が数多く発生してい
るからなのです。
さらにRAINさんのおっしゃる生命保険の給付金の支払いが正当な判
断に基づいて給付されたのか否かということは、大変冷たい回答かも
しれませんが、弁護士の判断する範疇であると思います。
このサイトでいくらこういった質問をファイナンシャルプランナーや保険
アドバイザーにされても、RAINさんの求める回答を得るのは難しいよう
に思います。
そこで別の手段として、財団法人 生命保険協会に問い合わせてみる
のはいかがでしょうか?
この協会では保険金の給付に対する疑問や質問に答えてくれるばかり
でなく、支払い拒否などの状況に顧客が置かれた際に、契約者に変わっ
て、さまざまな手続きをしてくれます。
下記にアドレスを添付しておきますので
コピペして調べてみてください。
http://www.seiho.or.jp/index.html
保険金が出るといいですね。
臭覚がない生活は大変かもしれませんが、気を落とさずがんばって下さい。
評価・お礼
RAINさん
ご丁寧な回答と適切なるアドバイスを有難うございます。
早速、生命保険協会へ問い合わせたところ、自分の思いを生保会社へ伝えた方が良いとのことでした。
どうも有り難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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