対象:生命保険・医療保険
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財産の受け取りは未成年でも出来ます
じんべい様、はじめまして。
青野行政書士事務所の青野と申します。
死亡保険の受取人について、ご回答いたします。
親権者が知らなくても子供達が受取人になれるかということですが、受取人の指定に関して、相手側の承諾は必要ありません。加えて、離婚されたとはいえ、お子様2人の父親がお子様を受取人にしていますので、特に問題になることはないと思います。
また財産を受け取る行為は法律行為ではないので、未成年であっても可能です。但し、未成年者が保険金を受け取った場合には、親権者が管理することにはなります。
離婚されたときの状況が分からないので、じんべい様にとっては今回のような件も不快に思っていらっしゃるのかもしれませんが、もし父親が亡くなった場合には、相続権を持つことになるので、何らかのアクションが必要となります。
ご不明な点などありましたら、お気軽にお尋ねください。
青野行政書士事務所 青野
http://aonoglfp.web.fc2.com/
評価・お礼
じんべいさん
2013/01/18 18:20回答、ありがとうございます。
元夫は子供達に何かを残しておきたい、ということで保険をかけたようですが、子供達が受取人になることで、これからの将来、子供達が困らないのであればいいのですが…
このまま様子みたいと思います。
回答専門家
- 青野 泰弘
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 青野行政書士事務所
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