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親から土地購入資金の援助を受けることについて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/01/08 23:11

私は28歳で妻と2人暮らしの会社員です。現在は社宅に住んでいますが、住宅取得の場合は3,500万円まで相続時精算課税制度が利用できると知り、親(父は57歳、母は54歳)から資金の援助を受けて住宅を建てることにいたしました。
その後、自身の条件に合う物件を長い時間をかけて探してまいりましたが、この度、条件に合う土地が見つかったので、早速、土地を購入するため、不動産会社を通じて売主に購入申込を行い、1月15日(日)には、契約を締結する予定です。契約の内容にもよりますが、2月の半ばには、土地の購入代金(約2,000万円)を準備する必要があります。
ところが、その後、相続時精算課税制度の住宅取得時の特例は、住宅の建物購入や、建売住宅、建築条件付土地の購入の場合にしか適用できないことを知りました。
そこで、私のケースのように、65歳未満の親から土地の代金2,000万円の贈与を非課税にて受ける良い方法(または税金負担を最小化する方法)はございませんでしょうか?

よっぷさん ( 千葉県 / 男性 / 28歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

1 good

時間をかけての贈与対策

2007/01/10 14:04 詳細リンク

よっぷさん、こんにちは。
2日前からご質問を見ているのですが、回答が浮かばなくてご回答が遅れました。
さて、ご質問のポイントは?65歳の親からの贈与、?土地代金2,000万円であると言うことです。
よっぷさんのケースは土地の購入ですので、住宅がないものにはこの「住宅資金特別控除の特例」は利用できないことになります。

一方2,500万円までの相続時精算課税制度は親が65歳以上であることが要件となっており、これもよっぷさんの条件と合致しません。

そこで、ご提案は57歳になられる父上がこの土地を購入されて父親名義にして、65歳になった後によっぷさんに
「相続時精算課税制度」を使って贈与すると言う方法です。
そうした上で、よっぷさんが自分名義の住宅を建てるというステップです。

尚、その際土地の購入費用と不動産取得税は父上が払うが、固定資産税はよっぷさんが払い、地代は無償とするなどとした「使用貸借契約」を父上と取り交わして置くことです。

7年後にも「相続時精算課税制度」があるかどうかは言えませんが、それまでに税制が変ることもありますので注意して置きましょう。
尚、3,500万円のほうは平成17年末で終了が平成19年末まで2年間延長され本年末で終了見込みです。

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