対象:遺産相続
現在住んでいる家(築40年)をリフォームしようと考えていますが、資金について困っています。リフォーム費用は約2000万円程の予定です。足りない額は、父が高齢のため同居している私(子)名義でローンを組む予定で話を進めていましたが、父名義の土地・建物を所有者でない私が一部でもお金を出してリフォームすると、父への相続とみなされ相続税が発生すると言われました。よく耳にする話で何も問題なく借りられると思っていました。
その対策として、「名義を分ける」という方法があることを知りました。1.私が借りるローン額相当の名義だけを私名義変える。2.建物・土地の全ての名義を私に変える。どういう分け方を選択すればいいのか判りません。
これが生前贈与になるのですか?生前贈与を受け「相続時精算課税制度」を利用すれば、減税になり贈与税が回避出来るのでしょうか?
その他に対処方法があれば教えて下さい。
また、生前贈与の手続きをするならば、どの専門家に依頼すればいいですか?その費用の概算金額も分かれば教えて下さい。今のままでは審査が通らないようです。
よろしくお願いします。
kuraraさん ( 愛知県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義変更の手続きと相続時精算課税制度のご紹介
kurara 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問の事項にお答えします。
「私が一部でもお金を出してリフォームすると、父への相続とみなされ相続税が発生すると言われました。」
⇒相続ではなく贈与にあたり贈与税が発生します。ローンの借入額が相当額です。
「名義を分ける」ことが出来ます。
今回はリフォーム費用の分担ですので、今までは建物の100%をお父上が所有していらっしゃいましたが、リフォーム後は従来分の評価額と住宅ローンで用立てる金額の内、kurara様が分担する割合で、持分を変更の登記をします。登記は住居地を管轄する法務局で行います。
登記の手続きをする専門の方は司法書士の方たちです。このサイトで相談に与っている愛知県の方か、ご担当できる方の紹介や料金等は地元の司法書士会でご相談できます。
愛知県の司法書士会のHPは下記に為ります。
http://www.ai-shiho.or.jp/
相続時精算課税制度の活用は、お父様が65歳以上の場合に選択が出来ます。
その場合は、現在お父様が所有されている土地と建物、又は建物ををkurara様に贈与することになります。そして、その土地と建物をkurara様名義に変更し、その建物のリフォーム費用をお父様から此方も贈与して頂くことで税の支払が無い場合があります。
相続時精算課税制度の非課税枠は2500万円、プラスして住宅取得の特例枠1,000万円です。
詳しくは下記をご一読下さい。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
(現在のポイント:-pt)
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