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対象:労働問題・仕事の法律

肩たたきのされ方と返答のし方

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/01/12 20:44

いわゆる肩たたきを受けました。
前週(金)に
正社員 → 単月契約の歩合制営業マン
という条件提示を受け、
今週いっぱいで受け入れるか否か返答をくれと言われています。
何故今週いっぱいかというと、その会社の給与計算が 15 日締めなので
今週(金)までに答えていればすぐ雇用形態を変更できてちょうどいいから、だそうです。

しかし、解雇には 30 日前の予告が必要なのに
雇用形態変更は一週間、というのは
いかにも短すぎるような気がしています

(ほのめかしはその前から受けていましたが、具体的な条件提示を言明されたのはあくまで前週(金)です)。

先ずうかがいたいのは
この雇用形態変更通知は猶予期間が短すぎるということはないのでしょうか、ということです。



もう一点としましては、

この条件提示を受け、私は会社を辞めよう(条件提示を拒むという返答を今週末して)と
今のところ思っているのですが、そうなりますと、

会社としては
『「実質的な解雇」を実現するために
自己都合退職を申し出るよう(新たな雇用形態と報酬条件の提示という技を使って)追い込んでやった
--もちろんそもそも解雇じゃないのだから「解雇の30日前予告」規定に引っかかりっこなく--』
を上手いこと実現した

にこちらがしてやられようとしている、ということなのではないか、

と思われます。
これが明白に違法である、とか、実際的には問題があるといえる、とか、何かしら対抗手段がある、とか
いったことはありますでしょうか ??

転職活動をするのはもうやむを得ないなと実際思ってはいるのですが、
しかし時間がなさすぎますし、
数ヶ月間でも無職期間が発生するのは避けたいという思いが強いです。



先週(金)の面談の時点で社長が
“とにかくもめたくはないから、日程については相談にのるつもりがある”
と言っていたのですが、逆にもめても仕方ないなと思っているからそういう言い方をしているんじゃないのか、
などと穿ってしまいそうにもなっています。

# しかし社長はこの件に関してはボードメンバの伝書鳩でしかない雰囲気がしますので
# あまり期待できないんではないかと思っています。

Toshiyaさん ( 茨城県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

青木 哲郎

青木 哲郎
社会保険労務士

6 good

会社の申出に従う義務はありません

2011/01/13 08:54 詳細リンク
(3.0)

<雇用形態変更通知>
今回の会社からの雇用形態変更通知は、「労働条件の不利益変更」に該当し、Toshiyaさんの同意が必要となります。同意する義務はありませんし、またいつ迄に回答しなければならないという法定期限はありません。今回のように3日前の通知は短期間過ぎる気がいたします。1~2週間程度の検討期間が必要にも思われます。

<対応>
1.まず、「本件変更は労働条件の大きな不利益変更なので、十分な検討期間がほしい」旨会社に申入れ、安易に同意したり、退職の意思表示をしないことです。やむを得ず退職する場合でも、その条件を会社と話し合いましょう。
2.会社が同意を強要してくる場合や解雇通知に切り替えてくる場合も想定して、就業規則や労働契約書(または労働条件通知書)その他労務関連規程、タイムカード等のコピーを証拠とし収集しておきましょう。なお、退職される場合には、退職日までの未取得の年次有給休暇があれば、(法的にも)取得が可能です。

法的
労働条件
解雇
退職
雇用

評価・お礼

Toshiyaさん

2011/01/13 11:56

ありがとうございます。



> 「本件変更は労働条件の大きな不利益変更なので、十分な検討期間がほしい」

変更通知が先週(金)、回答期限が今週(金)なので

> 1~2週間程度の検討期間が必要にも思われます

に照らし合わせますと、割と十分な期間が与えられている、
ということになってしまうのでしょうか ?

青木 哲郎

青木 哲郎

2011/01/13 16:11

ご評価いただきまして、御礼申し上げます。

なお、回答期限は最低でも1~2週間程度だと思いますので、出来れば2~3週間はもらいたいものですね。

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