違法な派遣勤務について - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

違法な派遣勤務について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/06/17 13:18

私の知人(以下Aさんとします)の話なのですが、どうぞ相談に乗ってください。
(個人を特定されると困るため、やや抽象的な表現になってしまうことをお許しください)

Aさんは、数年間、違法に派遣されていました。

具体的には
・『専門的な仕事』と偽り、複数年同じ職場で派遣として勤務
・書面上の派遣先と実際の派遣先が異なる
という状況です。

Aさんは『実際の派遣先への社員雇用』を希望し、労働基準監督署に相談しました。

その結果、労働基準監督署は対応に乗り出してくれたのですが
「違法派遣は問題だが、それさえ解消すれば(=該当労働者を解雇すれば)問題なし」
という対応で、このままでは直接雇用どころか、解雇されそうなのだそうです。

「労働基準法は存在しても、それを破った時の罰則規定が無い」とやらで
会社側の弁護士も強気の対応だそうで・・・。

こういう場合、いったいどこに相談すれば良いのでしょう?
労働基準監督署が頼りにならない以上、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

あまりお金がかからない方法で、何か良いアイディアがあればご教授ください。
よろしくお願いいたします。

こおりあづきさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

- good

就業条件等の明示義務違反

2010/06/20 09:13 詳細リンク
(5.0)

労働者派遣法34条は派遣元事業主の就業条件等の明示義務を規定しており、同条で適用される同法26条1項1号で「派遣労働者が従事する業務の内容」及び同1項2号で「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業場所」を列挙しています。したがって、1、「『専門的な仕事』と偽り、複数年同じ職場で派遣として勤務」及び2、「書面上の派遣先と実際の派遣先が異なる」は、就業条件等の明示義務違反になります。この場合、派遣元事業主は、同法61条3号で「三十万円以下に罰金」に処せられる可能性があります。派遣労働者は違反事実がある場合には厚生労働大臣にその事実を申告し(同法49条の3)、公共職業安定所の援助を求める(同法52条)ことができます。

他には労働審判を申し立てるという方法もあります。

厚生労働大臣
労働者
派遣
労働
職業

評価・お礼

こおりあづきさん

今林先生

回答ありがとうございます。

罰則規定は存在するのですね。
ただ、「三十万円以下に罰金」では、個人ならともかく、
法人(会社)には簡単に支払える金額のように思えます。
会社が強気なのは「罰則が無い」からではなく
「罰則はあるものの、軽い」からなのでしょうか・・・。

労働審判というのは初めて知りました。
知人に教えてあげようと思います。

本当にありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

職場の先輩の言葉で・・・ 田中みちるさん  2013-03-28 22:41 回答1件
離職理由についてご教示願います ミグさん  2011-10-15 16:40 回答1件
肩たたきのされ方と返答のし方 Toshiyaさん  2011-01-12 20:44 回答1件
労働形態の変更と雇い止めについて S1さん  2009-05-29 15:01 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)