対象:労働問題・仕事の法律
今林 浩一郎
行政書士
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就業条件等の明示義務違反
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労働者派遣法34条は派遣元事業主の就業条件等の明示義務を規定しており、同条で適用される同法26条1項1号で「派遣労働者が従事する業務の内容」及び同1項2号で「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業場所」を列挙しています。したがって、1、「『専門的な仕事』と偽り、複数年同じ職場で派遣として勤務」及び2、「書面上の派遣先と実際の派遣先が異なる」は、就業条件等の明示義務違反になります。この場合、派遣元事業主は、同法61条3号で「三十万円以下に罰金」に処せられる可能性があります。派遣労働者は違反事実がある場合には厚生労働大臣にその事実を申告し(同法49条の3)、公共職業安定所の援助を求める(同法52条)ことができます。
他には労働審判を申し立てるという方法もあります。
評価・お礼
こおりあづき さん
今林先生
回答ありがとうございます。
罰則規定は存在するのですね。
ただ、「三十万円以下に罰金」では、個人ならともかく、
法人(会社)には簡単に支払える金額のように思えます。
会社が強気なのは「罰則が無い」からではなく
「罰則はあるものの、軽い」からなのでしょうか・・・。
労働審判というのは初めて知りました。
知人に教えてあげようと思います。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
私の知人(以下Aさんとします)の話なのですが、どうぞ相談に乗ってください。
(個人を特定されると困るため、やや抽象的な表現になってしまうことをお許しください)
Aさんは、数年間、違法に派遣さ… [続きを読む]
こおりあづきさん (東京都/31歳/女性)
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