[アメリカ特許制度の改正] グレースピリオドに関する改正 - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

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対象:特許・商標・著作権

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[アメリカ特許制度の改正] グレースピリオドに関する改正

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今回の改正では、先願主義への移行とともにグレースピリオドについても改正が行われ、グレースピリオドは有効出願日前1年とされました。

具体的には、新規性(§102(a)(1))については、有効出願日前1年以内に公開された事項であって、以下のいずれかに該当する場合は先行技術とはなりません。

(1) 公開が発明者によりなされた場合
(2) 公開が発明者から直接的又は間接的に内容を知得した者によりなされた場合
(3) その公開よりも前に上記の者により公開されていた事項

より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。

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