対象:遺産相続
前野 稔
ファイナンシャルプランナー
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名義変更について
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こんにちは シバトラさん
ファイナンシャルプランナーの前野です。
まず名義変更しなくても、固定資産税等の税金はご家族が払うことになりますので、税金の延滞の問題はありません。
問題となるのは、将来マンションを売却するときに、死亡されたお父上様の名義のままでは所有権移転ができませんので、その段階で名義変更の手続きをしなければなりません。
売却のときに手続きをスムーズに進めるためにも、前もって名義変更はしておいたほうがいいと思います。
相続登記の具体的な費用については、司法書士さんにご確認下さいますようお願いいたします。
また、相続税等の税金のことについては、このマンションを含めて相続財産がいくらあるかによって相続税の発生の有無が分かれてきます。
税の具体的な内容についてはコメントできる立場にはありませんので、税理士さんにご確認下さいますようお願いいたします。
少しでもシバトラさんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
シバトラ さん
大変参考になりました、家族で相談して税理士さんにも相談してベストな処理を使用思います
ありがとう御座いました。何分素人なのでとてもあり難い回答で感謝しています。
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この回答の相談
昨年父が亡くなってマンションの名義がまだ父の名義のままです、
父の子供は長男の「私55才と」姉「未婚61才の」二人です、
母は今存命ですがもう高齢なので私たち「子供」二人のどちら… [続きを読む]
シバトラさん (神奈川県/54歳/男性)
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