対象:遺産相続
阿部 日出男
宅地建物取引主任者
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相続登記について
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初めまして。ラガーマンホーム株式会社の阿部と申します。
さて、名義変更についてはとりあえず売却をする予定がなければ急いでする必要はありません。
売却時には、被相続人から相続人への名義変更登記(相続登記)をしないと、買主への所有権移転登記が出来ません。
相続登記自体は2週間あれば足りますので、売却が決まってからでも遅くはないですが、相続人を確定するために遺産分割協議書を作
成し、その後に相続登記という流れですから、全体的な期間としては、1カ月をみておいた方が良いと思います。
費用的には、相続登記が約10万円、遺産分割協議書の作成が20万円みておけば足りると思います。
但し、費用はあくまで権利証がある場合で、権利証がない場合には5万円位追加で、また期間的にももう少しかかると思って下さい。
評価・お礼
シバトラ さん
ご回答有難うございました、物件は当分売却の予定はありませんので、家族にもこの内容を見せて相談したいと思います、素人に分かりやすく回答して頂き有難う御座いました。
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この回答の相談
昨年父が亡くなってマンションの名義がまだ父の名義のままです、
父の子供は長男の「私55才と」姉「未婚61才の」二人です、
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シバトラさん (神奈川県/54歳/男性)
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