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住宅・土地の権利について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/06/07 16:35

父がS44に他界した後、母は土地を購入。一人娘の私は結婚しても同居するという母の条件で住宅を母と共有名義で建てました(私名義3分の1)。その後S60に結婚し母と同居。ローンの3分の1は家を建てた時から母へ支払ってきました。子どもが3人になり手狭になったのでH5リフォーム(建増し)をし、あと3年余りリフォームのローンが残っています。あることが発端となり、「この家は私のものだから、いずれこの土地・家を売って介護付き老人ホームに入る」と言い出しました。実母の面倒を見たかった主人がそれをあきらめて同居してくれたので、これまでの25年間は何だったのか?私たちには何も残らないの?と結局権利問題になってしまいました。この場合、私たちの権利はどうなるのでしょうか?母と私との確執でこのような問題になり情けない話しですが・・・宜しくお願い致します。

補足

2010/06/07 16:35

土地は80坪 現在の坪単価は15万くらいかと思われます。家の評価額はゼロではないでしょうか。

pocky-mamaさん ( 福岡県 / 女性 / 32歳 )

回答:5件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

母上が売却しようとしても、多分誰も買い手はいないでしょう

2010/06/07 22:32 詳細リンク

不動産中心のFPです。野口です。

どうにもならない確執があるようで、大変ですが。母上が現実性の無いことを言っているようですね。

1、貴女方が、古いといえ 価値はないといえ 家屋が建っており居住しているのであれば、実質土地に対して「地上権」が発生しており、土地と建物を分離して売却は形式上できても誰も、どの不動産屋でも扱いしません。

2、どうしても、別居して老人ホームに母上が入られるなら、貴女がたが少し応援(土地と引き換え)してあげ、別居しかありません。---余り推奨できませんが?

3、第3者に、仲介され円満に戻られ、同居が一番と思いますよ、母上も一時感情を冷静になれるかもそれが今後も幸せだとキットお思いの日が来ると信じます。


noguchi@iriscon.co.jp

価値
売却
同居
不動産
土地

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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実質的に共有名義者の同意がなければ売却できません。

2010/06/08 01:46 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産を共有名義で所有されている場合、
法律的には各所有者の保有持分を各所有者の単独の意思で
売却をすることが可能です。

しかし、現実的には、赤の他人と財産を共有したいと
考える人はほとんどいません。

したがって、不動産の実務においては、
共有名義の不動産の売却に関しては、
共有所有者全員の合意が必要となります。

今回、「pocky-mama」さんが売却に合意しなければ、
お母様がその持分である10分の7を売却したいと考えても、
実質的に購入者がいないので、売却の話が前に進みません。

また、最終的な話として、お母様が亡くなられた場合、
一人娘である「pocky-mama」さんのものになるので、
お母様がどうしても不動産を売却して、
老人ホームに入りたい場合は、
「pocky-mama」さんにお願いをしてくると思います。

現状で、「pocky-mama」さんが、
持分10分の3を保有しているのであれば、
現在のお住まいに安心して居住して
権利を主張することが可能です。

できる限り、お母様との確執を解消して、
円満に収まることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

法律
名義
売却
権利
不動産

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

土地・建物の権利の件

2010/06/08 08:36 詳細リンク

pocky-mamaさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、私たちの権利はどうなるのでしょうか?』につきまして、pocky-mamaさんは共有名義で3分の1の持ち分を保有していますので、例えお母さんがご自身の持ち分を売却したとしても、pocky-mamaさんの持ち分まで勝手には処分することができませんのでご安心いただいてよろしいと考えます。

また、pocky-mamaさんの持ち分と合わせて取得するのならば分かりますが、実際にお母さんの持ち分だけを取得するという方もいないと思われます。

尚、権利関係につきまして、専門家は弁護士さんとなりますので、弁護士さんにも一度ご相談していただくことをお勧めします。

最寄りの法テラスにお問い合わせいただければ、専門の弁護士さんが対応してもらえると思われます。

『家の評価額はゼロではないでしょうか。』につきまして、家の価値につきまして、残念ながらご記入されている内容だけでは判断のしようがありません。

しかし、家の価値がゼロになってしまうということは、一般的に考えづらいと思われます。

お互いに納得できるかたちで決着することができるといいですね。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

弁護士
価値
弁護
権利
名義
岩田 佑介

岩田 佑介
不動産コンサルタント

1 good

心配ご無用です。

2010/06/07 16:51 詳細リンク

「相続相談室」を運営してますテイクヒルズの岩田と申します。

ざっくりのお答えですが、pocky-mama様のお母様の一人の意思決定では家を売却できません。
お母さまが家を一人で所有されている場合はお母さまの主張は通りますが、pocky-mama様が3分の1権利をお持ちなのでpocky-mama様の意思を無視することはできません。

しかし、それでも強硬に売ると言われたら非常に面倒なことになりますがpocky-mama様の権利はしっかり保護されていますのでご安心ください。

保護
権利
売却
相続
西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

- good

建物の共有者

2010/06/07 18:36 詳細リンク

pocky-mamaさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

まず、お話を整理させていただくと、土地はお母様の所有、そして建物は御母様が
10分の7を所有し、pocky-mamaさんが10分の3を所有しているということで宜
しいでしょうか?

ご質問は、建物部分のpocky-mamaさんが所有しておられる10分の3部分の権利は、
御母様が売却する際には無視できるものなのかどうかということですね。

pocky-mamaがお持ちの10分の3部分の権利は、現在の建物の価値に関わりなく守
られるもので、御母様及び購入しよとする方においても無視することはできません。

そのため、pocky-mamaさんの承諾なく売却することは不可能です。ただし、御母様
おひとりで所有する土地部分と建物10分の7の持ち分は、pocky-mamaさんの了解
なく売却可能ですが非現実的なお話です。

余計なお世話かも知れませんが、実の親子間では感情が入りなかなか話がまとまり
にく場合もあります。お互いに信頼できる方に間へ入っていただく方が冷静にお話
できるように感じます。

親子
権利
売却
土地
整理

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