対象:不動産売買
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名義の統合について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
お父様の名義を「Angel」さんのものにするには、
贈与もしくは売買による持分の移転が必要となります。
贈与の際には、贈与を受ける不動産の持分に対する贈与税がかかります。
売買によって譲渡する場合、相場と大きくかけ離れた金額の場合、
贈与税がかかるケースがあります。
どちらにしても、登記の費用、不動産取得税、
契約書を作成する場合は契約書に貼付する印紙代等
が費用としてかかります。
税制措置については、戸建て売却により譲渡損がでるので、
共有名義、単独名義による差は基本的にありません。
今回売却の戸建てが、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)の条件に
適合するのであれば、
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
を受けられる可能性があります。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm)
お聞きしている範囲では、
名義を一本化するとかなりに費用がかかると思われます。
名義を一本化する目的が、手続きの円滑化だけであるならば
お父様に委任状(自署および実印による捺印)を書いてもらう方法があります。
対象不動産の売却に対する一切の権限を委任する形にしておけば、
基本的に「Angel」さんが代理人として
売却活動、契約締結等を執り行うことが可能です。
最終的には、売却の際に登記を行う司法書士による本人の意思確認以外は、
代理人で話を進めることが可能です。
名義の一本化にはかなりの費用がかかるので
委任状で対応できるのであれば、その方が良いのではと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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