名義を1本化したい - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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名義を1本化したい

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/23 04:19

父と私の共同名義の戸建住宅が有ります。16年ほど前に買った金額は1億2500万程でしたが現在の評価額は7000万円程度です、父と私とそれぞれ50%づつ持っている名義を、近いうちにこの家を売却したいと思っていますので父も高齢になってきているため全ての手続きを円滑に行えるよう私の名義100%に変えたいのですが、どういう手続きで、どういった税金や費用がかかるか教えて下さい。又私がこの家を売却後新たにもう少し安い父と同居するマンションを購入するような場合何か有利な税制措置や逆に不利な事はありますか?

Angelさん ( 兵庫県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

14 good

名義の統合について

2010/03/23 19:52 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

お父様の名義を「Angel」さんのものにするには、
贈与もしくは売買による持分の移転が必要となります。

贈与の際には、贈与を受ける不動産の持分に対する贈与税がかかります。
売買によって譲渡する場合、相場と大きくかけ離れた金額の場合、
贈与税がかかるケースがあります。

どちらにしても、登記の費用、不動産取得税、
契約書を作成する場合は契約書に貼付する印紙代等
が費用としてかかります。

税制措置については、戸建て売却により譲渡損がでるので、
共有名義、単独名義による差は基本的にありません。

今回売却の戸建てが、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)の条件に
適合するのであれば、
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
を受けられる可能性があります。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm)

お聞きしている範囲では、
名義を一本化するとかなりに費用がかかると思われます。

名義を一本化する目的が、手続きの円滑化だけであるならば
お父様に委任状(自署および実印による捺印)を書いてもらう方法があります。
対象不動産の売却に対する一切の権限を委任する形にしておけば、
基本的に「Angel」さんが代理人として
売却活動、契約締結等を執り行うことが可能です。

最終的には、売却の際に登記を行う司法書士による本人の意思確認以外は、
代理人で話を進めることが可能です。

名義の一本化にはかなりの費用がかかるので
委任状で対応できるのであれば、その方が良いのではと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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