法定耐用年数は22年です。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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尾野 信輔

尾野 信輔
不動産投資アドバイザー

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法定耐用年数は22年です。

2010/02/16 10:04

ですので、ご相談のケースは法定耐用年数を超えてますので、以下の算式で計上可能な減価償却を計算します。

22年×0.2(20%)=4.4

端数切捨てで4年

取得価格(建物分のみ)×0.9(定額法で償却しない10%を除く)×0.25(定額法4年で減価償却)=計上可能な減価償却費(年間)

となります。


例えば、建物の取得価格が1000万円なら


10,000,000×0.9×0.25=2,250,000円

となり、初年度は、5月に取得なら

2,250,000÷12×8(5月から12月分)=1,500,000

となります。





株式会社えん 尾野信輔

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この回答の相談

中古資産の減価償却 できますか

マネー 不動産投資・物件管理 2010/02/13 23:31

土地付き戸建て中古木造住宅(築42年経過)を購入予定ですが、中古資産の減価償却はできますか?

ふっこさん (神奈川県/45歳/女性)

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