対象:労働問題・仕事の法律
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
boh 様
ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
昨年11月に保険を選んでいただいたFPの方には全て告げ、60歳以降に年金として使う貯蓄が目的なので、告知しなくても問題ないと言われすぐ契約しましたが、このままで大丈夫でしょうか?
⇒そのFPの方を信用してはいけませんね!
契約者=被保険者でしたら、非常に危険なことになります。
低解約払戻金特則付きの積立利率変動型終身保険(月3万円)です。死亡・高度障害は1410万円です。総積み立て金額が830万円になりますが、まだ2ヶ月ほどなので、解約した方がいいか、再告知をした方がいいか、アドバイスをよろしくお願いいたします。
⇒非常に手数料が高い保険を選ばれていますね。
この保険を続ける目的が明確(どうしてもこの保険を継続しなければいけない理由があれば)でしたら、「再告知」をされるべきでしょう。
低解約払戻金の特則付きですから、もし継続の目的が明確でなければ、早めの損切りされた方が良いでしょうね。
FPの方には、2年間の中でも、複数の診断がある場合は、有利な診断を利用する権利があると説明されたのですが・・・
⇒そのFPの方は保険のしくみを知っておられないのか、手数料が高い保険の契約が欲しかったのか?
無茶苦茶です。全く告知義務違反のしくみを分かっておられないようですね。
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