対象:労働問題・仕事の法律
大関 浩伸
保険アドバイザー
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担当FPの方との乖離が問題ですね
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bohさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。
大事なことは、担当のFPの下記の言葉です。
>1.「60歳以降に年金として使う貯蓄が目的」
2.「告知しなくても問題ない」<
1が100%なら、
「死亡保障は目的でない⇒保障は期待しないでくれ⇒保険金が支払われるか
どうかは知らない」というようにも解釈できますし、そもそもbohさんが
不安になる事はない筈です。
つまり、bohさんが不安になっている=死亡保障も期待しているとなりますので
この担当FPの案内は必ずしも正しいとは思えません。
担当のFP(=募集人)は、そもそも「告知しなくいい」という案内は
してはいけない(コンプライアンス違反)のです。
これでは、bohさんからの新契約が欲しくて誘導したと判断されても
仕方ないものと思われます。
保険契約において、保険効力(保障ニーズ)を期待されるのでしたら
告知書内の質問に真っ当に告知補足を行うべきと思われます。
以上、参考にして戴けたら幸いです。
評価・お礼
boh さん
やはり、いざという時に死亡保険金がおりるようにしておきたいと思います。アドバイイスをいただき、ありがとうございました。
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