告知義務違反 - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

告知義務違反

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/02/13 11:05

告知書の「過去2年以内に人間ドックや健康診断で指摘があったか?」という項目で、2年前にドックで経過観察にあがった「心臓完全右脚ブロック」「肝血管腫」「脂質」「肺機能」について記入しておりません。肺機能検査は正常ですが、幼少時の小児喘息を問診表に記入したため、経過観察となりました。昨年11月に保険を選んでいただいたFPの方には全て告げ、60歳以降に年金として使う貯蓄が目的なので、告知しなくても問題ないと言われすぐ契約しましたが、このままで大丈夫でしょうか?低解約払戻金特則付きの積立利率変動型終身保険(月3万円)です。死亡・高度障害は1410万円です。総積み立て金額が830万円になりますが、まだ2ヶ月ほどなので、解約した方がいいか、再告知をした方がいいか、アドバイスをよろしくお願いいたします。翌年の健康診断では、中性脂肪の値は正常値で異常なしと診断されました。心臓も「B:ほぼ正常」の判定。FPの方には、2年間の中でも、複数の診断がある場合は、有利な診断を利用する権利があると説明されたのですが・・・

bohさん ( 兵庫県 / 女性 / 37歳 )

回答:4件

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

気になる様であれば担当のFPや保険募集人と!

2010/02/13 12:10 詳細リンク

boh様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、boh様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.5年以内・3ヶ月以内に喘息治療のために、定期的に通院して診察・投薬等を受けていませんか?

2.無ければ、特に追加告知をすることはないと思いますが、気になる様であれば担当のFPや保険募集人と相談されることをお勧めいたします。

以上

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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

- good

担当FPの方との乖離が問題ですね

2010/02/13 12:36 詳細リンク
(5.0)

bohさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。

大事なことは、担当のFPの下記の言葉です。
>1.「60歳以降に年金として使う貯蓄が目的」
2.「告知しなくても問題ない」<

1が100%なら、
「死亡保障は目的でない⇒保障は期待しないでくれ⇒保険金が支払われるか
どうかは知らない」というようにも解釈できますし、そもそもbohさんが
不安になる事はない筈です。

つまり、bohさんが不安になっている=死亡保障も期待しているとなりますので
この担当FPの案内は必ずしも正しいとは思えません。

担当のFP(=募集人)は、そもそも「告知しなくいい」という案内は
してはいけない(コンプライアンス違反)のです。

これでは、bohさんからの新契約が欲しくて誘導したと判断されても
仕方ないものと思われます。

保険契約において、保険効力(保障ニーズ)を期待されるのでしたら
告知書内の質問に真っ当に告知補足を行うべきと思われます。

以上、参考にして戴けたら幸いです。

評価・お礼

bohさん

やはり、いざという時に死亡保険金がおりるようにしておきたいと思います。アドバイイスをいただき、ありがとうございました。

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

- good

告知義務違反につきまして

2010/02/15 01:30 詳細リンク

boh 様

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。

昨年11月に保険を選んでいただいたFPの方には全て告げ、60歳以降に年金として使う貯蓄が目的なので、告知しなくても問題ないと言われすぐ契約しましたが、このままで大丈夫でしょうか?
⇒そのFPの方を信用してはいけませんね!
契約者=被保険者でしたら、非常に危険なことになります。

低解約払戻金特則付きの積立利率変動型終身保険(月3万円)です。死亡・高度障害は1410万円です。総積み立て金額が830万円になりますが、まだ2ヶ月ほどなので、解約した方がいいか、再告知をした方がいいか、アドバイスをよろしくお願いいたします。
⇒非常に手数料が高い保険を選ばれていますね。
この保険を続ける目的が明確(どうしてもこの保険を継続しなければいけない理由があれば)でしたら、「再告知」をされるべきでしょう。
低解約払戻金の特則付きですから、もし継続の目的が明確でなければ、早めの損切りされた方が良いでしょうね。

FPの方には、2年間の中でも、複数の診断がある場合は、有利な診断を利用する権利があると説明されたのですが・・・
⇒そのFPの方は保険のしくみを知っておられないのか、手数料が高い保険の契約が欲しかったのか?
無茶苦茶です。全く告知義務違反のしくみを分かっておられないようですね。


ファイナンシャルプランナー

- good

そもそも加入の目的は?

2010/02/15 08:21 詳細リンク

bohさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

2年以内の健康診断で異常を指摘されたことはありますか?

という質問ですので、異常があれば記載しないといけません。
どちらか有利な診断を採用すればいいなどとは聞いたことがありません。
その人はよっぽど契約がほしかったのでしょう。

継続するのであれば、再告知した方がいいと思いますよ。

しかし、その保険の加入目的はなんでしょう?
死亡保障は必要なのでしょうか?
単に老後資金ということですと、余計な死亡保障が付いている分利回りは良くありませんよ。

終身保険ですから、加入後はいつなくなっても1410万円が支払われるのですから、死亡保険としての機能に保険料が差し引かれたのこりが貯蓄に回るということです。

また途中でお金が必要となり解約すると元本割れします。

3万円を投資信託などで積み立てる方法がお勧めです。途中で金額が負担になれば2万円にすることもできますし、ストップも可能です。お金が急に必要になったら、一部解約することも可能です。

20年と長い期間ですから、自由度のあるため方をお考えになったほうがいいと思います。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

質問者

bohさん

経過観察

2010/02/13 12:23

解答ありがとうございます。「1.5年以内・3ヶ月以内に喘息治療のために、定期的に通院して診察・投薬等を受けたことはありません。」その場合、肺機能については、追加告知は必要ないということですね。肺機能以外の経過観察の記載のある他の部位の再告知についてはどうでしょうか?「心臓完全右脚ブロック」「肝血管腫」「脂質」。すでに要精密検査の指摘を受けた「貧血」については告知しているので、同じドックの診断書に記載されているということもあり、ドキドキしています。

bohさん (兵庫県/37歳/女性)

質問者

bohさん

追加告知

2010/02/13 12:54

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
経過観察の項目全てについて追加告知をした場合、
契約解除の可能性はどれくらいですか?また、継続
の場合、どのような条件がつくのが一般的でしょうか?
解除の可能性が高かったり、継続条件が厳しいようであれば
早目の解約を考えています。よろしくお願いいたします。

bohさん (兵庫県/37歳/女性)

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