合算します。
こまったアリスさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
一時所得は、50万円の特別控除があるため、それぞれが50万円以下のものは、申告しなくてもよいのではと思われている方が多くいます。
しかし、50万円の特別控除は、一時所得全体から控除するものですので、2つの保険金を合算して申告することになります。
従いまして、2つの保険を合算し、特別控除50万円を控除後、この金額を更に1/2にした金額を給与所得と合計し、所得計算を行うことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
21年3月末にせいめい共済、同年4月に生存保険付養老保険が満期となりました。給与所得があるので一時所得として申告になると理解しています。ただ申告に際して2件とも行うのか不明の為お尋ねします。?せ… [続きを読む]
こまったアリスさん (神奈川県/54歳/女性)
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