年初からオプション取引を始め、現在120万の利益を挙げています。年末までには、200万は超えると思われます。税の申告については確定申告を行い、申告分離課税になると理解しています税率: 20%(所得税15%、地方税5%)。
主人の合計所得金額は1300万(給与収入は1500万)です。
現在、主人の社会保険(共済)に入っていますが、どうなるのでしょうか?今の私の収入は、決して来年も収益が保障されるものではありませんので、病院にかかる際の保険については外れることはないということを目にしたこともあります。月々の年金の支払いなども変更になるのでしょうか?配偶者控除・被扶養者から外れるのかどうかについても教えていただきたいと思います。
主人の勤務先に提出する必要がある書類についても、いつごろ何を出せばいいかを教えていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
私自身は、去年の3月で公務員を退職し、新たに主人の扶養になりました。その際、扶養になるときも随分主人の勤務先の事務方と大変だったので、正確なところを教えていただき、トラブルのないようにしたいと思っております。
オチャヤマさん ( 群馬県 / 女性 / 50歳 )
回答:1件
オプション取引、被扶養者
共済組合の被扶養者の収入の判定基準は年額130万円以上の恒常的な収入のある者とされていると思われます。この場合の恒常的な収入は、将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。
具体的には、給与収入、公的年金(非課税の障害年金、遺族年金などを含む)、失業時の雇用保険給付金、事業収入、家賃などの不動産収入、利子、配当などとされます。(退職手当金、不動産の譲渡所得等の一時的な収入は、これに該当しません。)
オチャヤマさんの場合は被扶養者から外れることはないとは思います。(共済組合によって取り扱いが異なることがあるかもしれませんので、個別に問い合わせすることをお勧めします。)
オチャヤマさんの所得金額が、その年分について38万円を超えますとご主人について配偶者控除が適用されなくなります。
12月ごろにご主人の勤務先より年末調整のために必要な書類の提出が求められます。その書類にオチャヤマさんの今年の所得金額などを記載して、勤務先に提出することとなります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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オチャヤマさん
佐々木先生ありがとうございます
2008/07/13 16:09先生のご回答から、オプション取引での収入とは「恒常的な収入」に該当しないと理解いたしました。
としますと、オプション取引での損益が+200万以上になりましても
?扶養をはずれることはなく、病院にかかる際の保険は、今までどおり主人の入っている共済のものの適用を受けることできる。私の国民年金第3号簸保険者の資格もこれまで通りである。
?変更としては「配偶者控除・配偶者特別控除」の適用から外れる。
?主人の年末調整の時期に、私の所得証明を記載する。
?これは新たな質問なんですが、?のときの私の所得証明というのは、どのような形のものなんでしょうか。証券会社にその時期に、どんな書類をつくってもらえばいいのでしょうか。
何度もお手数ですが、以上4点、確認と質問ということで、再度よろしくお願いします。
オチャヤマさん (群馬県/50歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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