今年3月まで個人事業主でしたが、4月より会社員になりました。
現在、所得税や社会保険は給与から天引きされています。
先日、予定納税の通知が届き一期目を支払ったのですが、その予定納税額は年末調整の際に月々の源泉徴収税額と合算されるのでしょうか。
それとも確定申告の際に、所得税の源泉徴収税額(確定申告書Bの44番の欄)に、年末調整で算出された所得税に、予定納税額を加えて申告するのでしょうか。
個人事業は廃業せず、来年以降も継続する予定です。
よろしくお願いいたします。
kazutaroさん ( 東京都 / 男性 / 49歳 )
回答:1件
予定納税は、減額申請しなければ一旦、納税することになります
kazutaroさん はじめまして
税理士の柴田です。
ご質問にお答えします。
予定納税は、平成26年分の所得税の確定申告とり分け、本年3月の納税額に
基づいて計算されています。
つまり、27年分の事業も26年分とほぼ同等であれば、所得税額も、26年分
とほぼ同じと考えられます。そこで、第1期分(7月31日納期限)と第2期(11月
30日納期限)に26年分の確定納税額の3分の1ずつを納めるように通知され
ます。この理論では、来年3月に27年分は、あと3分の1を納税すればよいと
いうことになります。あくまで、確定申告をしている事業者の方が対象です。
もし、給与所得者になったとか、事業を廃止した場合、申し出ることによって納付
をしないこともできた訳です。全額または、一部の納税が免除されることになって
います。しかし、その提出期限は7月15日となっていますので、失念された人は
いったん納税をしておいて明年3月に確定申告を行うことになります。
給与所得者であれば、毎月源泉税が給与控除され、年末調整をしてもらうこと
から、年税は精算される筈です。
そして、納税した予定納税は、ほぼ全額、還付されることになるでしょう。
予定納税は、法定納期限がありますので、一度納める必要がありますので
ご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
ことになります。
これは、給与控除の源泉税とは別のものですので、
評価・お礼
kazutaroさん
2015/10/07 11:19柴田先生、ご回答ありがとうございました。
「予定納税額の減額申請手続」を行えば良かったのですね。
確定申告が必要なことも理解しました。
(現在のポイント:-pt)
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