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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

wa-kinngu

2009/12/18 09:13
(
5.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。


ワーキングホリデーは、特定活動として在留資格が与えられておりますが、就労はその趣旨にそったものであることが必要です。風俗営業での就労はできません。

また労働者としての就労ですから、国内法である労基法、最低賃金法、労災保険法が適当となります。ご指摘のとおり、労働契約が必要で労基法の労働条件明示義務も使用者にあります。労働時間についても、国内の労働者と同様に労基法の適用を受けます。

評価・お礼

美麗島 さん

ご多忙の折、ご回答いただき、ありがとうございました。感謝申し上げます。

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この回答の相談

ワーキングホリデービザによる来日外国人の就労

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/12/15 13:29

台湾の某大学で教員をしております。昨年本学の学生がワーキングホリデービザ(以下WHV)を利用して来日し、現在某ホテルの外国人実習生として働いております。お聞きしたいことは以… [続きを読む]

美麗島さん (宮城県/34歳/女性)

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