特約の内容および確認事項について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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特約の内容および確認事項について

2009/11/13 14:06

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回、最初の契約書がどのような条件になっているのか
確認をする必要があります。

不動産売買契約書は、
所属する不動産団体の雛形を使用ケースが多いと思います。

雛形に載っていない個別要件について、
特約という形で契約書に記載します。
特約イコール白紙解約という意味ではありません。
特約の内容として白紙解約の条項が入っているケースがあります。

まず、調整区域の特約とローン特約の内容を確認してください。

ローン特約に関しては、
その期限までに融資が否認された場合白紙解約になる旨の
記載になっていると思われます。

また、調整区域の特約としては、
ある期限までに建築確認が取れなければ白紙解約になる旨の
記載なのでは思われます。

今回、変更の契約を取り交わしているとの事ですが、
どこの部分の変更なのかを確認してください。

例えば、今回、引渡しや代金支払の時期だけを延期したのであれば、
特約に関する日付はそのままになっていると思われます。
その場合、期限が切れていると言われても仕方がありません。

通常、変更の覚書に関しては、ある部分を変更し、
それ以外の部分に関しては、「原契約書通りとする」旨になっています。
どこの部分が変更されて、どこの部分がそのままなのかを
変更の覚書を結ぶときには気をつけてみる必要があります。

ただ、今回、予定していた建築確認がとれなくて
売買契約を締結した目的が達成できません。
また、遅れた理由も「HIROE」さんの責任ではなくて、
役所の処理に時間がかかっただけというのであれば、
売主に白紙解約を交渉してみてはいかがでしょうか。

個別の法的判断は、
弁護士等の専門家へご相談頂ければと思いますが、
逆に、土地の瑕疵
(建物を建てるために購入したのに建築できない)
として売主を追及することも検討できるかもしれません。

なるべく円満に解決されることを願っております。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

土地売買の特約での解約について

住宅・不動産 不動産売買 2009/11/13 12:32

自分でもいろいろ調べてみたのですが、
とても難しく、わからないことばかりなので、
ぜひよろしくお願い致します。

過日、400万円の土地を契約しました。
調整区域のための特約と、ローン特約… [続きを読む]

HREさん (茨城県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

土地売買の特約での解約について 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/11/14 13:14
停止条件付き契約 中石 輝(不動産業) 2009/11/15 17:05

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