生存保険金の確定申告の再質問 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

質問者

mitiさん

生存保険金の確定申告の再質問

2009/11/02 20:45 固定リンク

再質問です。
私が入っているのはカンポの養老保険なのですが、
契約者と保険契約者及び満期保険金の受取人はすべて私で、同一です。

2.そして、所得税(一時所得)の課税対象となる金額の算出につきましては、

(満期保険金+満期配当金-正味保険料-特別控除50万円)×1/2=○○万円となります。

私の場合、
満期保険金:300万円
途中で30万円ずつ3回、生存保険金をもらっています。
これまでに支払った保険額:年額で約27万円を15年間支払ってきたので総額で約405万円支払いました。
よって、上式にあてはめると、マイナスになります。
(正味保険料はこれまでに支払った金額の合計と考えていのですよね)
このような場合でも一時所得になるのでしょうか?
マイナスの場合、どうなるのでしょうか?
私の内職所得が年間で38万円以下なので、扶養状態は継続され、配偶者控除が受けられるのでしょうか?
このような場合、300万円をもらったとしても、上式によりマイナスになることを証明するため、確定申告はおこなうのでしょうか?
その場合、私or夫のどちらの所得として確定申告を行うのでしょうか?

あるいは、夫の年末調整で申告するのでしょうか?
再度の質問ですがよろしくお願いします。

mitiさん ( 大阪府 / 38 歳 / 女性 )

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この回答の相談

生存保険金の確定申告について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/11/02 17:19

満期時に生存保険金300万円が支払われます。この場合、所得になり確定申告が必要と聞いています。
私は現在、内職をしていますが、年収38万円以下なので夫の扶養に入っています。
3年前までは会社勤務… [続きを読む]

mitiさん (大阪府/38歳/女性)

このQ&Aの回答

miti様は翌年2月16日から所得税の確定申告要! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/02 19:40
満期金は受取人の収入です (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/04 08:30

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