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対象:保険設計・保険見直し


ファイナンシャルプランナー

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満期金は受取人の収入です

2009/11/04 08:30

mitiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

満期金は保険証券に書かれた受取人がもらいますので、それがmitiさんでしたらmitiさんの収入です。
しかし、満期金がそのまま収入になるのではなく、払った保険料を差し引いた分が一時所得になります。
一時所得とは経費(保険料)を差し引いて、さらに50万円を引いてその2分の1が他の所得と合算して所得となりますので確定申告をします。
上記は保険料を払った人と受け取る人が同じ場合です。
国税庁:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

保険料負担者が途中で変わった場合はやっかいです。ご主人が負担した分は贈与となります。保険料を払う口座もご主人名義に変更されたのでしょうか?毎年保険料相当額を贈与してもらっても贈与税の基礎控除110万円の範囲内と判断してくれるかどうかは税務署しだいです。おちかくの税務署にお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/osaka.htm

なお社会保険の扶養は生命保険の満期金など一時的な収入は130万円の範囲には入りませんので、扶養を気にする必要はありません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

生存保険金の確定申告について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/11/02 17:19

満期時に生存保険金300万円が支払われます。この場合、所得になり確定申告が必要と聞いています。
私は現在、内職をしていますが、年収38万円以下なので夫の扶養に入っています。
3年前までは会社勤務… [続きを読む]

mitiさん (大阪府/38歳/女性)

このQ&Aの回答

miti様は翌年2月16日から所得税の確定申告要! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/11/02 19:40

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