対象:保険設計・保険見直し
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mitiさん
生存保険金の確定申告の再々質問
2009/11/05 09:47 固定リンク
「満期金は受取人の収入です 」ということですが、夫ではなく私(妻)の収入になり、来年の2月に私が確定申告を行った場合、今年、夫の年末調整での配偶者控除はうけられるのでしょうか?配偶者控除を受けた上で、来年の確定申告時期に私の名前で確定申告を行えばよいのでしょうか?
「保険料負担者が途中で変わった場合はやっかいです。ご主人が負担した分は贈与となります。保険料を払う口座もご主人名義に変更されたのでしょうか?毎年保険料相当額を贈与してもらっても贈与税の基礎控除110万円の範囲内と判断してくれるかどうかは税務署しだいです。おちかくの税務署にお問い合わせください。」
とのことですが、
保険料の引き落としは私名義の口座から引き落とされています。私も扶養範囲内ですが、収入があります。(年間約30万円ほど)それで保険料がまかなえていれば、夫が支払ったことにならず、私が支払ったことになるのでしょうか?
簡保の支払いは年額約28万円です。
夫の扶養に入っている以上は、夫が支払ったことになるのでしょうか?
「贈与税の基礎控除110万円の範囲内」と判断してくれるかどうかは税務署しだいということですが、こういう基準は法律で決まっているものではないのでしょうか?
判断する税務署員の方で変わるのであれば、同じ状況の人でも贈与税がかかる人とかからない人ができ、不公平な気がするのですが。
上記のように確定申告書の書き方などで不明なことがある場合、それを質問できる場所が、確定申告時期にはあるのでしょうか?
mitiさん ( 大阪府 / 38 歳 / 女性 )
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この回答の相談
満期時に生存保険金300万円が支払われます。この場合、所得になり確定申告が必要と聞いています。
私は現在、内職をしていますが、年収38万円以下なので夫の扶養に入っています。
3年前までは会社勤務… [続きを読む]
mitiさん (大阪府/38歳/女性)
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