対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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産前産後休業と解雇
凄腕社労士 本田和盛です。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
労基法19条で産前産後休業期間中の解雇を禁じており、解雇した場合は無効となります。
また社会保険の出産手当金は在職中でなければ受給できません。任意継続被保険者となっても受給できません。
また資格喪失後6月以内の分娩であれば、かっては出産手当金が支給されましたが、法改正でそのような制度はなくなりました。
よって、会社をやめればそれまでです。
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この回答の相談
12月5日に出産予定日の者です。
フルタイムで常勤のパートとして、1年2ヶ月働いてきましたが、会社のリストラにより10月末での解雇と言われました。
解雇理由として、優秀な人材を正社員で雇う為、これ以… [続きを読む]
mihokoさん (宮城県/31歳/女性)
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