対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
不親切ですね。
南向きのバルコニーに洗濯物を干したいということは、一般的に誰でも考えることだと思います。条例等でバルコニーの物干しについて制限しているものなどもありますが、重要事項説明書の「容認事項」欄などに記載されていることがほとんどです。
今回はそのような説明がなかったようですが、この件について厳密に言うと売主の責任を問えないと考えます。南側バルコニーに物干しを設置できないということを伝えることは義務ではないが、伝えないのは不親切だと感じます。
山田様だけに対応すると、他の同じタイプの購入者にも対応しなければならなくなるため、おそらく売主負担で物干しを設置してもらえないのではないかと思います。
このようなことがないように、パンフレットの図面をよく見ることはもとより、設計図書の展開図や断面図などをよくチェックすることは非常に大切なことです。
[[住まいのホームドクター ホームページへ>>>http://www.homedoctor.co.jp/]]
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A