対象:不動産売買
回答数: 1件
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今日は、某大手から都心マンションを購入する予定です。(前金約900万円を支払い済み)、マンションは東と南向き、初内覧会の時に南向きベランダに物干し器具がないと分かり、追加設置するように要求しましたが、消防法の規定よりこのベランダ(真ん中に避難ハッチがあり)に固定式物干し器具を設置できないと説明されました。それでは移動式の物干しを設置するように要求しましたが明確な回答がまだないです。近い内に再内覧会があり、もし、その時にこの問題を解決してくれていなかったら、再内覧会の結果同意書に署名しないつもりですが、その以外に何の方法でこの’大手’と交渉できますか。基本的にそのマンションを買うつもりですけど。また、内覧会までこの南向きベランダに固定物干し器具を設置できないことはまったく説明を受けていなかったし、各種資料中にも書いておりません。自分はすっかり
南向きベランダに固定式物干し器具が設置していると当然に考えております。
宜しくお願いいたします。
山田
山田さん ( 神奈川県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
不親切ですね。
南向きのバルコニーに洗濯物を干したいということは、一般的に誰でも考えることだと思います。条例等でバルコニーの物干しについて制限しているものなどもありますが、重要事項説明書の「容認事項」欄などに記載されていることがほとんどです。
今回はそのような説明がなかったようですが、この件について厳密に言うと売主の責任を問えないと考えます。南側バルコニーに物干しを設置できないということを伝えることは義務ではないが、伝えないのは不親切だと感じます。
山田様だけに対応すると、他の同じタイプの購入者にも対応しなければならなくなるため、おそらく売主負担で物干しを設置してもらえないのではないかと思います。
このようなことがないように、パンフレットの図面をよく見ることはもとより、設計図書の展開図や断面図などをよくチェックすることは非常に大切なことです。
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山田さん
内覧会の不満問題
2007/05/15 14:41庄島 様
ご回答有難うございます。
パンフレットの図面等はよく見ましたが、その点はまったく有りません。内覧会の時にその’大手’の担当者も最初は’不不思議’の感じでしたが。今後、固定的ではなく(規定を違反しない為)
移動式の物干しを設置するようにその’大手’と交渉する積もりですが、何にか消費者保護の根拠、中立な相談機関とかありますか?例えばそのまま、内覧会の書類にこの点を書いて今後の交渉
に何とかなりますか?そのまま、まったく対応してくれないと納得いかないですけど
宜しくお願いします。
山田
山田さん (神奈川県/43歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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