対象:不動産売買
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任意売却の価格について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご相談のケースは、他の専門家の方が回答している通りで、
任意売却に当たると思われます。
任意売却の際の価格は、抵当権をつけている債権者が
その価格で納得するのかどうかにかかってきます。
ローンの残債で売買するのであれば、債権者側には
なにも不利益がないので、当然スムーズに話が進みます。
ただ、一般的には、任意売却の際は、残債に満たない価格での
取引になることが多いと思われます。
不動産取引の任意売却には、債権者との交渉能力が必要とされます。
不動産業者の中にも、任意売却を専門でやっている業者があるほど、
特殊な分野であるとも言えます。
例えば、債権者が物件の査定を行う際に、現場に立ち会い、
査定の判断になるような情報を操作するなど、さまざまな手法があります。
今回のご相談において、その物件がどうしても欲しいのであれば、
弁護士の先生がすすめるように、ローンの残債で購入すると良いと思います。
ただし、価格について2000万円もズレが生じているならば、
こちら側の購入希望価格を債権者側に提示して、
いくらなら納得するのか交渉してみたら良いと思います。
おそらく、残債でなければ絶対にダメとは言わないと思われます。
状況的には、債権者側の方が切羽詰っている立場なので、
強気で交渉をしてみると、こちら側の納得できる価格が
出てくるのではないかと思います。
初めに申し上げた通り、任意売却の価格は、債権者が納得すれば
いくらでも構いません。
当然、簡易査定の金額でも問題ありません。
ポイントしては、簡易査定での査定の根拠を、
債権者が納得できるような内容の濃い、
納得性の高いものにしておくことです。
それを元に債権者に対して交渉してみてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
おはようございます。知人間の不動産売買についてご相談があります。
知人が自己破産することになり、知人から不動産を購入することになりました。
売買契約書については、不動産やさんに作成して頂… [続きを読む]
ミニブタさん (東京都/30歳/女性)
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